社員紹介制度の報奨金
他の方の質問にありましたが、そもそもどうして報奨金を社員に支払うことが違法なのでしょうか。
投稿日:2005/11/21 22:04 ID:QA-0002810
- ゆうりんさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社員紹介制度の報奨金
以下、以前に差し上げた回答の一部がお役に立てればと思います。
■労基法第6条は、職業安定法や労働者派遣法に基く許可や届出なしに、就業介入を「業」として(「反復且つ継続して」という意味)行い「利益」を得ることを禁止しています。俗っぽい表現をすれば、他人の就職を、もぐりで、食い物にしてピンハネするボスに対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
■ご相談の、社員の紹介は、「反復且つ継続した業」として行われるもではなく、第6条の対象行為の対象外行為です。また「報奨金」も、会社の謝意として支払われるもので、ここでいう「利益」とは看做されません。従って違法行為ではありません。
■褒章金ですから、タイミングは自由に、金額は、良識の範囲内で決められればよいと思います。但し、給与所得として課税対象になるかも知れません。経理部に確認してください。
投稿日:2005/11/22 15:18 ID:QA-0002816
相談者より
投稿日:2005/11/22 15:18 ID:QA-0031130大変参考になった
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