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試用期間での雇用解除

新入社員が、勤務開始1ヶ月の間に2つも不適切事案を起こしました。中でも1つは、無断遅刻で、何の連絡もなく3時間半後に出社してきました。表面上反省の色を感じられませんので、正社員に登用するには不的確と判断しますが、試用期間で雇用解除できるのでしょうか?
ちなみに試用期間は3ヶ月間で残り2ヶ月あります。

投稿日:2005/11/12 15:30 ID:QA-0002681

*****さん
長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

試用期間での解雇

まず、就業規則に試用期間中の解雇に関する記載はありますか?
なかった場合、従業員の解雇に関する記載はありますか?
就業規則には、試用期間についての条項はありますね。
試用期間中については、14日以内で解雇する場合は、即時解雇ができるますが、それ以上日数が経過していますので、30日前の解雇予告か、30日分の解雇予告手当を支払うことによって、解雇の手続きができます。
従業員本人に、解雇通知書が届いていること(解雇予告手当の場合は、その日付で解雇予告手当が支払われること)が必要です。
しかしながら、解雇には相応な合理的な理由が必要であり、その根拠が就業規則に記載された解雇条項によることになります。
ご本人とよく話し合い、解雇の通知をされることをお勧めします。誠意を持って話すことで、当該社員にその誠意が通じるかはわかりませんが、その理由等を明確に話し解雇通告をするのが良いと思います。

投稿日:2005/11/12 15:48 ID:QA-0002682

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

試用期間での雇用解除

無断遅刻のみとらえて、合理的な理由かどうかの判断はちょっとできかねますが・・・
ただ、本来なら試用期間の場合、社員本人も本来なら緊張をしている時期でもあり、また『不適格と認められた場合採用を取り消す』との記載もあるわけです。試用期間1ヶ月で2回もの不適格な事案があったとのことですから、今後、本採用として社員になった場合、その状況が一層ひどくなることも、予測ができるわけです。
当該2度の不適格な事案があった時には、採用取消の話も含め注意をされていると思いますので、きちんとご本人にお話をされた上で、採用取消の方向に持っていっても良いのではないでしょうか?
不適格事案の無届遅刻以外のもう一つの事案がわかりませんが、解雇権濫用とはならないと思います。
ただし、やはり採用取消といっても解雇は解雇ですから、ご本人には、きちんと理由を話した上で、手続きをとってください。

投稿日:2005/11/12 23:28 ID:QA-0002687

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