割増賃金の基礎に算入する住宅手当について
割増賃金の基礎に算入しない住宅手当は住宅に要する費用に応じて手当が増減するものであるとのことですが、弊社では妻帯者に対し役職に応じて金額を定め、賃貸物件に居住するものには2倍の手当を支給しています(独身者及び社宅居住者には支給していません)。この場合はどうなりますか?また、ちょっと話は逸れてしまうのかもしれませんが、社宅貸与分は実物給与として住宅手当と同様に考えられるのでしょうか?
投稿日:2005/11/07 10:52 ID:QA-0002577
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
住宅手当について
おっしゃる通りです。「役職に応じて」基準を定めた住宅手当は割増賃金の基礎から除外される住宅手当とはみなすことができません。あくまでも「住宅に関する費用に応じた」算出方法による住宅手当が除外となるわけです。
また、「妻帯者」についても住宅の費用とは関係ありませんので、「割増賃金から除外する住宅手当」の基準としては不適切です。「妻帯者」を基準とした手当てであればむしろ「家族手当」「扶養手当」の方が適当でしょう。
尚、社宅貸与分についてですが、一定額の家賃を徴収していないのであれば現物供与とみなされ、給与として課税されます。但しお金として払っているわけではありませんので割増賃金の基礎とはなりません。
投稿日:2005/11/07 11:30 ID:QA-0002578
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2005/11/07 12:21 ID:QA-0031029大変参考になった
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