借り上げ社宅制度について
飲食店を全国に展開していますが、現在家族持ちの社員異動が発生した際に借り上げ社宅制度をとっています。
規定の条件範囲内で物件を決めていただき、敷金などの契約金を会社が払い会社契約で住んでいただき、家賃をまず全額控除し手当として補助金を出しています。
会社負担が大きいのと住居条件を提示されることが増えてきておりそれらに柔軟に対応できるようにしたいと考えています。
そこで、物件は個人が選び、支度金としてある程度のお金を事前に渡し個人契約で結んでもらい、家賃補助は出そうかと考えています。
そうした場合、社宅という考えではなくなりますが会社契約にしていないことでの問題はありますでしょうか?
投稿日:2005/11/02 17:03 ID:QA-0002536
- *****さん
- 愛知県/フードサービス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
借り上げ社宅制度について
特に会社契約にしていなくても問題はありませんが、新制度の対象者は、既得権および契約変更(敷金の取り扱いを含む)の手間を考えて、制度変更後の異動者から適用された方がよいです。
それで、既存の社宅適用者に関しては、移行措置として次の異動になるまでは現状のままで会社契約の借上社宅として運用されたほうがよいと思います。
また、新制度時の最初に渡す支度金ですが、課税処理を忘れないように気をつけてください。
投稿日:2005/11/02 18:24 ID:QA-0002539
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
借り上げ社宅制度について
テクニックとしての話になりますが、仮に会社契約にして一旦会社が支払い、一定額を従業員から徴収するほうが手当分の給与が減りますので社会保険料は安くなります。あくまでもテクニックですので、参考まで。
投稿日:2005/11/02 19:20 ID:QA-0002540
相談者より
投稿日:2005/11/02 19:20 ID:QA-0031013大変参考になった
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