交通費支給の停止について
はじめて本サイト相談に投稿させていただきました。当社は通勤交通費として前半年毎に6ケ月分の定期代相当額を給与に振込んでおります。したがい、通勤において自動車及びバイクによる通勤は禁止されておりますが、今般従業員が届出なく自動車により通勤し、お客様専用の駐車場(複合施設で有料の駐車場)に停車している事例が後を絶ちません。その都度文書により注意を促してはおりますが、一向に改善されず他のテンポからのクレームにもなりつつある状況にあります。そこで①今後自動車又は、バイクの無断通勤が発覚した際には、交通費の全額(=6ケ月分の)返却を求める処遇を検討しております。
又、無断で通勤する(又は帰宅する)途上で事故をおこした際に、(通常の帰路かどうかは届出がないため判断困難)通勤災害を申請する必要があるのかないのか等、法(労基法等)的に特段問題がないのかどうか、運用についてどういう点に注意したらよいかお教えいただければ幸いです。
投稿日:2005/11/02 10:37 ID:QA-0002520
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
交通費支給の停止について
今までの分はなかなか難しいと思いますが、今後、同じようなことがあったら返却を求めるということは、就業規則等に明記して周知させれば可能かと思います。交通費の支給については法律で定められているわけではありませんので、会社の規定に従って支払うことになります。
但し、ご指摘の通り通勤途上での事故ということを考えますとお金を払う払わないという問題だけでもありません。会社が認めていない通勤手段であっても労働者にとって合理的な通勤手段であれば通勤災害の対象となり得ます。第3者を巻き込んだ事故になり、大きな問題になる可能性もあります。よってマイカー通勤は就業規則で禁止し、規則を守らなかった場合の処分等をきちんと定め、マイカー通勤の防止に努めるべきでしょう。
お金を返して貰うという処分ではなく、会社が認めないマイカー通勤は撲滅しないと様々なリスクを抱えるということをよく考えて見て下さい。
ただ、他に交通手段がないということであれば、逆にきちんとしたマイカー通勤規定を定め、ルールにのっとってマイカー通勤をさせるべきでしょう。
投稿日:2005/11/02 11:15 ID:QA-0002522
プロフェッショナルからの回答
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交通費支給の停止について
労災保険法第七条では、通勤災害として労災保険給付の対象となる通勤の範囲について、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいう」とされています。
ここでいう合理的な経路とは、「乗車定期券に表示され、あるいは、会社に届出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路となることはいうまでもない」(昭四八・一一・二二基発第六四四号)と解釈されていますし、合理的な方法とは「鉄道、バス等の公共交通機関を利用し、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、通常用いられる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず一般に合理的な方法と認められる」(同前)と考えられています。
したがって、ご相談のケースでも自動車・バイク通勤は合理的方法であり、あとは経路が合理的であれば通勤災害の手続きをとることになります。いくら社内の規定では禁止となっている自動車・バイク通勤でも、一般的には通勤災害の認定には影響はないと考えられます。
交通費は届け出た経路に基づく実費請求(定期代相当額)とし、虚偽により支払った費用は返還を求めることも可能です。ご相談の意図は、無断の自動車・バイク通勤をやめさせたいという点にあるようですが、通勤手当の実費請求の徹底は決して根本的な方法ではありませんので、規定遵守の違反行為として懲戒処分の取り扱いをするとともに、別に善後策を講じる必要がありそうです。
投稿日:2005/11/02 12:56 ID:QA-0002524
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