年の途中で扶養親族の人数が変わった場合の年末調整
いつも大変お世話になっております。
例えば4月まで扶養親族が1人いたが、5月からは0人となった社員がいた場合。給与担当者が給与ソフト上の設定を「扶養親族1」から「0」に変更していなかったので、月々の所得税はそのまま低い金額で控除されており、12月の年末調整時に多めの金額で控除された
という場合、これは給与担当者のミスになるのでしょうか?
年間トータルでは一緒なので、ミスまでとは行かずとも、扶養親族の人数が変わったときに給与ソフトの設定を変えていれば、社員にとっては親切でしたね、というレベルでしょうか。
投稿日:2010/12/24 11:14 ID:QA-0024485
- skyさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
年末調整
12月31日時点での調整を行なえばよいことなので、一部、修正すべきことはそこで調整されるので、問題ないでしょう。
投稿日:2010/12/24 11:20 ID:QA-0024486
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
税負担の過不足はないからといって、ノープロブレムではない
.
■ 確定申告の簡易版である年末調整で、年間ベースでの、本人の税負担の過不足は解消しますが、期中に扶養親族に関する身上異動が提出したにも関わらず、源徴変更されなかったことに関し、社内的に、本人の不満がでる可能性はあります。
■ 余談ですが、高金利時代に米国労組員全員が、99人の被扶養者を年初に申告、年末までの全期間、源徴ゼロ戦術をとったことがあります。米国での被扶養者申告は、2桁数値だけで行われるフォーマットになっています。勿論、会社による年調はないので、個人で確定申告、追徴となるのですが、年6~8%の金利効果は、馬鹿にならなかったと記憶しています。
投稿日:2010/12/24 12:35 ID:QA-0024492
相談者より
該当社員へは説明と同時に謝罪しました。ありがとうございます。
投稿日:2010/12/24 14:36 ID:QA-0041913大変参考になった
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