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労災保険について

建設業を営んでいます。基本的な質問だと思われますが、このたび弊社外注業者の1社が労災保険に未加入なのが判明しました。もし、労働災害が起きたら、未加入の者には保険の適用は出来ないものなのでしょうか、お答えお願いします。

投稿日:2005/10/26 20:01 ID:QA-0002433

*****さん
山形県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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未加入時の労災保険

未加入事業所の従業員が労災事故にあった場合でも、従業員さんに対しては保険給付は行われます。そして、従業員を雇っている会社から、その保険給付にかかった費用が徴収されます。

平成17年11月1日より、厚生労働省は、労災保険の未加入事業所で指導を受けてもなお労災保険に加入しなかった等の事業所に対して、費用徴収制度を強化するといっています。
具体的には、指導を受けても未加入の事業所は、「故意」に手続きを行わないものと認定し、労災保険が給付した費用の100%を徴収されます。ケースによっては数百万円にのぼるケースもありえます。
また、指導を受けていなくても適用事業所になってから(労働者を初めて雇用したときから)1年を経過していても手続きを行わないうちに、業務中や通勤中負傷してしまった場合には、重大な過失があったものと認定し、労災保険が給付した費用の40%を徴収されます。

以上のことから、労災保険に加入していないのがわかったのであれば、その会社さんに対して上記のことを説明して忠告されたほうがよいと思います。

投稿日:2005/10/27 13:45 ID:QA-0002443

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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