無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出勤簿の保存方法について

 労働基準法第109条(記録の保存)には労働関係に関する重要な書類を保存するように謳われていますが、弊社では、出退勤の記録を紙ではなく勤怠システムで管理しております。

 保存している状態というのは、勤怠システム内にデータがある状態という認識で問題ないのでしょうか。(検査等で指示があった場合は、直ぐにデータを印刷できる状態にはなっております。)
それとも、何か対策を講じるべきでしょうか。

 どなたかご教示ください。

投稿日:2010/12/10 19:07 ID:QA-0024317

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

デジタル媒体

人事情報システムの媒体は定期的に更新情報をバックアップする必要があるでしょう。
その前提で、紙媒体ではなく、デジタル媒体でもよいと考えられます。

投稿日:2010/12/10 19:29 ID:QA-0024318

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出勤簿等労働関係に関する重要な書類の保存につきましては、データベースでの保存が行政通達上で認められるところとなりました(平成17.03.31基発第0331014号)。

また通達上では、労基署の臨検等の際、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ写しを提出できるシステムとなっていることが義務付けられていますので、こうした条件を満たしていれば通常問題はございません。

投稿日:2010/12/10 20:59 ID:QA-0024322

相談者より

 

投稿日:2010/12/10 20:59 ID:QA-0041840参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

出勤簿は労働基準法第109条における労働関係に関する重要な書類に該当し、3年間の保存が義務付けられています。パソコン等で保存する場合は次の要件を満たす必要があります。
1) 法令で定められた要件を具備し、かつそれを画面上に表示し印字することができること。
2) 労働基準監督官の臨検時等、直ちに必要事項が明らかにされ、提出し得るシステムとなっていること。
3) 誤って消去されないこと。
4) 長期にわたって保存できること
1については各事業毎に画面表示、印字するための装置を備え付ける措置を講じる必要があります。

保存の形態に関しては印刷できるデータとしての保存ではなく、印刷したデータの保存(帳票のPDF形式もしくはEXCEL形式による保存)が良いのではないかと思います。

誤ってデータを消去、データの改ざん防止、導入システム変更後も継続して保存が可能であるといった効果が見込める事が理由です。

投稿日:2010/12/13 08:33 ID:QA-0024325

相談者より

 

投稿日:2010/12/13 08:33 ID:QA-0041843大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード