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労働時間管理について

いつもお世話になっております。

当社では従業員の時間管理について2本立てで管理をしております。

①始終業時刻を自分で申告する自己申告制
②パソコンのログオン・ログオフ時刻を自動的に集計する客観データ

日々所属長が各従業員が申告した労働時間と客観的なログオン・ログオフ時刻に差異がないかを確認し承認しています。

①については、毎月勤怠が締まると紙面データを出力し、各自で日別で何時間残業をしたかなど確認しております。(もちろん所属長も確認しています。)

②については、当社システムで管理をしており、3年間電子データで保存しています。

①のデータについても3年間電子データとして保存しておりますが、やはり書面で保存しなければならないのでしょうか。

近日中に勤怠システムを改修するため、大幅に変更しようかと考えているのですが、これを機に、①の紙面データで毎月の勤怠を確認するのではなく、電子データで所属長が承認し3年間保存しようかと考えております。

要は、勤怠実績に対する電子承認というものは法的に認められているのでしょうか。

どうぞ宜しくご教授ください。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/05/17 19:14 ID:QA-0043963

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、厚生労働省によって「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」が定められています。

それによりますと、始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法としましては、(ア):使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること (イ):タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること のいずれかの方法で行う事が求められています。

一方で、自己申告制というのは、会社による実際の労働時間の把握が十分に出来ない可能性が生じますので、基本的には避けるべき方法とされています。

従いまして、御社の場合ですと、上記(イ)に当たる②による確認・記録をしっかり行っていれば①は元来不要な措置といえますのでこうした二重の管理方法は是非見直しされるべきでしょう。また記録については紙媒体に限定されていませんので電子データでも可能ですが、閲覧・提出等が必要とされる場合には、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ写しを提出し得るシステムとなっていることが必要です。

投稿日:2011/05/17 23:38 ID:QA-0043970

相談者より

早々のご対応ありがとうございます。

電子データ管理でもすぐに紙面で出力できれば可能ということですね。

ありがとうございました。

投稿日:2011/05/18 08:26 ID:QA-0043971大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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