介護のための転勤希望に配慮義務はあるか?
今年4月から、単身赴任している社員(管理職)から、妻が病気になり介護のため、もとの職場への転勤希望が出されています。
会社は、もとの職場に配属先もない状況から、希望に沿えないと判断していますが、配転について育児休業法で介護のための配慮義務が課されていることから、このような場合も配慮義務があるのでしょうか?会社の対応について、気をつけないといけないことがあれば、ご教示ください。
投稿日:2010/12/08 10:09 ID:QA-0024211
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
人事異動と介護への配慮義務
企業には人事権があり、その基本的なものとして異動があります。異動させることで能力開発も行えますが、雇用調整もせずに組織全体の均衡を保つことができます。
当該従業員の立場に立てば、元の所属部署に戻れば、好都合なのでしょうが、そこには後任がおり、すでに引き継いで業務を遂行しているでしょう。そこに、戻るという異動は企業として考えがたいことでしょうし、介護や育児などの事情があるにしても、対応できないものと考えます。つまり、異動に関する人事権と背反します。
企業としては、応じられない、別の方法で介護に対して配慮するしかないとして、話し合うしかないと考えます。
投稿日:2010/12/08 11:45 ID:QA-0024222
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り介護職員への配慮義務はございますが、現状異動先が無いような場合にまで新たに措置を採ることまでは求められていません。
対応としましては、希望先に配属可能と思われるポジションがないことを説明された上で、それに代わる措置を採れないか等相談された上で現実に実行可能な支援策を検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/12/08 11:58 ID:QA-0024225
相談者より
どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2011/01/16 23:07 ID:QA-0041971大変参考になった
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