みなし残業労働時間制
ご指導よろしくお願い申し上げます。
当社では20Hのみなし残業労働時間制(手当)を取って、“業務手当”という名称で支給しております。
20H残業ない場合でも20Hのみなし残業労働時間の手当を支給して、20H超過した場合は超過分をプラス支給しております。
固定給を多くしたい意図でもあったと思っております。
よって問題ないと思っておりましたが、社員より固定残業を設定するのは違法だといわれました。
超過分は支給で問題ないのですが、結局は残業カウント(時間外管理ができる)できるのに実残業にしていない。これは広義に捉えると違法なのでしょうか?
ご教授お願い申し上げます。
投稿日:2010/12/01 09:35 ID:QA-0024078
- ※さん
- 大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
固定残業は違法ではありませんよ
・固定残業自体は、違法ではありません。
・ポイントとしては、基本給とは別出しにして時間外部分ということを明確にすること。何時間分か明確にしておくこと。
また、御社の場合には固定残業相当の時間を超えた分について残業も払っているということですので何ら問題はありません。
・何をもって違法といっているのかご確認ください。
投稿日:2010/12/01 11:19 ID:QA-0024083
相談者より
投稿日:2010/12/01 11:19 ID:QA-0041759大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、固定残業代を毎月支給する事自体に関しましては違法行為には該当しません。実残業よりも支給額が減るのであれば明らかに違法ですが、そうでないならばむしろ残業が無い月でも支給される事で労働者にとって有利な取り扱いになりますので労働者保護の観点からも問題ないものといえます。
しかしながら、以下のいずれかに該当する場合には法令違反になるものといえます。
・固定残業代が時間外労働に当たる事が示されておらず、給与明細上でも他の給与部分と区別されていない
・固定残業代が法定の時間外労働手当の額を下回る場合
・実際の時間外労働が固定残業代相当の労働時間を超える場合に、超えた部分の手当支給がなされない
また、固定残業代の支給有無とは別に、時間外労働等日々の労働時間のチェック・管理は労働者の健康管理面からも当然行わなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2010/12/01 11:31 ID:QA-0024084
相談者より
投稿日:2010/12/01 11:31 ID:QA-0041760大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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