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借り上げ社宅の賃料相場及び徴収家賃相場

弊社には借り上げ社宅取扱規程が存在しません。
従って、社員から家賃を徴収していません。
今回、新たに規程を作成して賃料限度額及び徴収家賃金額を設定するに当たり、参考となる相場(よく使われる賃料基準)等ご教示いただければと思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2010/11/18 11:11 ID:QA-0023888

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

借り上げ社宅の相場

会社が必要と感じたら、新宿や大手町のオフィス街から徒歩圏の住まいを全額、会社負担で提供しても構いません。実際、店頭公開企業に多いですが、ホテルに役員を住まわせている例をいくつも見ました。週末だけ自宅に戻ったり、マンスリーマンションに戻る。事務所とホテル(ヒルトン)が数分です。食事は全部シティホテルでしていました。
問題は税法です。これらはみなし所得とされ、課税されることになります。

さて、常識的には月額5万程度の会社の負担は所得税法で認められていますが、その金額を超えたら、本人の所得とみなされてしまいます。しかし、それでも、住宅を職場と近いところにすべきという事情があれば、その確保はやむを得ないと考えます。
上記の公開企業の例は極端なケースとお考えください。

投稿日:2010/11/18 11:22 ID:QA-0023889

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

調達家賃 ( 共益費を含む ) の50%~70%の範囲が妥当

.
■ 借上げ社宅の使用料は、使用者の基本賃金の一定率、社内における資格・等級ごとの定額なども見受けられますが、最も多いのは、「 共益費用等を含む月額賃借料の○○%とする 」 という方式です。

■ この○○%というのは、企業が自由に決めることができますが、多くの場合、50%~70%の範囲に設定されていると推測しています。あまり安く貸すと給与課税の問題が起きますし、あまり高率すぎると、社宅制度の意味が損なわれてしまいます ( 最近は、この種の調査統計は殆ど見当たりません ) 。

■ この非課税基準となる金額は、下記の通り( ※ )、一寸小うるさいのですが、社宅の借上げ ( 賃借 ) 契約に際しては、建物及び敷地に係る固定資産税の課税標準額など情報を入手しておくことが大切です。使用料が、この基準額の50%以上であることをチェックしておいて下さい。さもないと、給与課税の問題が起きます。

■ なお、社宅取扱規程の雛形は、「 社宅規程 」 でネット検索すれば、有償、無償、コピー可、コピー不可などの条件はありますが、叩き台として利用するには、なかなかスマートなものも散見されます。

(※) 使用人から受け取っている家賃が、次の基準額の50%以上であれば、受け取っている家賃と基準となる金額との差額は、給与として課税されません。基準額次の三つを合計したものです。

① ( その年度の建物の固定資産税の課税標準額 ) × 0.2%
② 12円 × ( その建物の総床面積 ( 平方メートル ) / 3.3 ( 平方メートル ) )
③ ( その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ) × 0.22%

投稿日:2010/11/18 20:34 ID:QA-0023894

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