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月給者の欠勤について

いつもお世話になっております。
傷病により会社を欠勤しているものがおります。
当該社員は完全月給者なので、給与月内で1日でも就労した場合、月額給が満額支払われるのですが、現状、給与月内で1日,2日だけ出勤し、あとは欠勤するという状態です(診断書は提出されています)。
こういった社員に対し、診断書の期限を給与月にあわせ、診断書の対象期間は出勤しないよう指定することは可能でしょうか?
ご意見いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/11/15 13:23 ID:QA-0023831

*****さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

欠勤扱い

疾病による欠勤をしているわけで、会社もそれを認めているのですから、出勤を認めないとして問題ないです。
無理を押して出勤して疾病が悪化すれば、労働安全衛生を配慮する義務を欠くことになると考えます。
就業内容によりますが、診断書が出て、欠勤を認めているのに、その出社を出勤扱いにするのは不合理です。

投稿日:2010/11/15 16:44 ID:QA-0023839

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

詳しい事情は分かりかねますが、文面内容が事実とすれば、故意に完全月給制を利用して給与を貰っていることも十分考えられますね‥

病気を理由に月に数日しか出勤しない状況というのは、次のいずれかの可能性が極めて高いと考えられます。

① 就業自体が健康上無理であり、本来であれば休職とされるべき状態にある
② 健康面では就業に関し問題はないが、欠勤を正当化する為いい加減な診断書を作成してもらい提出している

いずれにしましても、異常な勤務状況であることに違いはありません。まずは出勤時の様子をチェックしておく事は勿論、本人の同意を得た上で主治医に当人の就労が可能であるか否か、仮に可能であればどの程度の勤務であれば差し支えが無いかを確認される事が必要です。

その上で、主治医の説明が曖昧である等信憑性に欠ける感があれば、本人に産業医等会社が指定した医師の診断を受けてもらうよう促すべきといえます。御社就業規則にて会社指示による産業医等の受診に関する定めがあれば、本人の意思に関わらず業務命令として受診を命じる事が可能です。

このように当人の健康状況を知りうる範囲内で把握された上で就労自体が困難と判断すれば、御社規定に基き状況に応じた一定期間の出勤禁止または休職指示にて対応されるべきといえます。

投稿日:2010/11/15 21:15 ID:QA-0023843

相談者より

 

投稿日:2010/11/15 21:15 ID:QA-0041644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 完全月給 」 の明記度と、今後に向けての課題

.
■ 完全月給制とか、月給日給制とかの用語は法的な用語ではありませんが、御社の就業規則では、「 完全月給 」 なる用語が明記されているのでしょうか、それとも、別の形で、欠勤があっても月給をカットせず、全額支給する旨明確に定めているのでしょうか ?

■ 出勤しないよう指定し、本人も、それに応じて欠勤しても、上記のような定めがある限り、本人は、賃金請求権を失うことはありません。従い、月給全額を支払わない場合には、労基法24条第1項の 「 全額支払いの原則 」 の違反になってしまいます。

■ 別途、私傷病による休職制度があり、賃金カットや不支給の定めがあれば、完全月給制の場合といえども、減額や不支給措置が、優先される 《 可能性 》 はあります。但し、この場合も、優先の明記がない場合には、《 可能性 》 に留まります。「 純粋年俸 」 の場合は、もっと深刻な状況も想定されます。

■ 法や規則の面で解決が難しければ、話し合いで、ジックリ対応する以外に方法はありません。ご質問への直接回答ではありませんが、将来の経営にとって、ノーワークノーペイの原則 「 労働者が私傷病により労務に服することが出来なくなった場合、労働者 ( 債務者 ) は賃金 ( 反対給付 ) を受ける権利を有しない 」 が反映できる制度変更が不可欠です。

投稿日:2010/11/16 11:31 ID:QA-0023847

相談者より

 

投稿日:2010/11/16 11:31 ID:QA-0041646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

完全月給者の対応

完全月給者の対応について可能かどうかは、就業規則、賃金規程にどうかかれているかによります。
1.まず、現在どういった記載になっているのか。
2.今、問題となっている点を現在カバーしきれていないようであれば、就業規則等の見直し、あるいは、変更が必要となってきます。

投稿日:2010/11/16 12:50 ID:QA-0023848

相談者より

 

投稿日:2010/11/16 12:50 ID:QA-0041647大変参考になった

回答が参考になった 0

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