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社内見舞金規程の効力

 いつも参考にさせていただいています。今回は社員見舞金規程の運用についてご指導いただきたくお願いいたします。
 当社の社員見舞金規程には、労働災害の被災で身体障害の認定がされれば見舞金を支払うこととしています。しかしながら、現在、下記のような状況にあります。この場合、見舞金規程の効力はどう考えるべきでしょうか。

1 当社は解散決議をし、現在清算手続中。
2 社員の被災(第三者加害)は解散決議前。現在も加療中で治癒固定とはなっていません。
3 医者の診断では、治癒固定はまだ先であり、当社の清算結了のあとになりそう。

 私としては、会社の解散決議をした段階で全ての規程は事実上無効となり、仮にこの先障害認定された(その可能性は低いです)としても、会社として措置は不可能と考えます。
 労働債務が未確定となり、会社の清算ができないのではないかとの意見もあり、迷っています。
 ご教示を、お願いいたします。

投稿日:2010/10/31 18:13 ID:QA-0023647

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

会社が解散し清算手続きが結了した時点で、当然ながら会社としての法人格は消滅し会社と従業員との間の労働契約も終了します。それ故、労働債権につきましては、労務を提供した分の賃金請求権等、労働契約が成立している状況下で既に権利自体が発生しているものに限られます。

文面の御社見舞金につきまして文面内容から判断しますと、

・「身体障害の認定」という支給条件が示されている事
・現在も加療中で治癒固定とはなっていない、つまり障害認定がなされていない事

といった事からも、明らかに現時点で権利発生には至っていないものといえます。また将来における認定の有無といった不確定事項の為に清算手続きを中断する必要もございません。

従いまして、現在進行中の会社清算手続き結了前までに障害認定がなされない限り、見舞金の支給義務は発生しません。

投稿日:2010/10/31 20:20 ID:QA-0023649

相談者より

回答ありがとうございました。よく理解できました。

投稿日:2010/11/01 10:46 ID:QA-0041552大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

特例措置

原理的には支払い義務は発生しないでしょうが、そもそも見舞金は恩恵的給付です。したがって、今回は相当額またはそれに準じる額を特例措置で先に支払ってはどうでしょうか?
どういう金額が可能かは会社の支払い能力もお考えください。
清算するようなときこそ、会社の温情や誠意を見せるべきだと考えます。

投稿日:2010/11/01 09:28 ID:QA-0023653

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

債権申出公告期間内に申出ることができる状態かどうか

.
■ 賃金等の労働債権については、一定の範囲について優先権が与えられていますが、それとても、解散決議から、《 2カ月以上の期間を設けて行われる債権申出公告 》 に対して、その期間内に、債権存在の申し出を行うことが必要だと理解しています。

■ ご相談の見舞金支給要件が、この解散決議前に発生したと認識できるかどうかが、ポイントになりますが、こればかりは、主治医と法律専門家の協議による結果を基に、清算人が決定することになると思います。ご説明では、労災の障害補償給付のための病状固定認定が解散決議前には難しいことから、清算からは外される可能性が高いように思います。

■ 外すか、外さないかはいずれにしても、債権申出公告期限の締切をを以って確定しますので、「 会社の清算ができないのではないか 」 ということはありません。だだ、非常に複雑な会社解散手続きの中での措置なので、弁護士、司法書士、税理士、公認会計士といった専門家のご意見をお聴き下さい。

投稿日:2010/11/01 09:43 ID:QA-0023654

相談者より

清算に影響がなさそうなことは、安心しました。ありがとうございました。

投稿日:2010/11/01 10:48 ID:QA-0041555大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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