アルバイトの産前産後休暇について
いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件でご享受願います。
アルバイト従業員で、産前産後休業を取得した場合、休業中に雇用契約更新の際に、雇用契約満了により契約解除は出来るのでしょうか?
また以下の場合は、雇止めの予告通知が必要になるかと思いますが、産前産後休業の申請があった後に、事業縮小等の理由により通知を行うことは可能でしょうか?
①1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
②1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
③有期労働契約が3回以上更新された場合
今回のケースは1ヶ月契約で3回以上契約更新をしているアルバイト従業員より申請がある可能性があるのですが、その方は10月より弊社での社会保険を抜け配偶者の扶養に入り、出産手当金は給付されません。
もし、産休後に育児休業を申請しても入社1年未満なので、就業規則上、育児休業は取得できません。
それであれば、契約を更新せず出産・育児に専念していただければと思い、良い対応法が無いかご享受願います。
投稿日:2010/10/06 17:46 ID:QA-0023286
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
アルバイト産前産後休暇の件
1.いわゆる労働基準法上の産前産後休業期間中は解雇できないという問題と期間満了は別問題ですので、期間満了は可能です。
ただし、直接的理由として、妊娠したからということですと、争いがおきた場合には、民事上、解雇無効となるおそれがあります。
2.2つめのケースのご質問ですが、あくまで事業縮小が理由であれば、通知も可能です。その際は、1.経営上の必要性、2.人選の妥当性、3.解雇回避努力、4.説明など整理解雇の要件を充たしているかがポイントとなります。
投稿日:2010/10/18 11:23 ID:QA-0023395
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