派遣社員の正社員採用
派遣会社と1年契約で契約している派遣社員がおります。
9月末に派遣期間が終了することから、派遣期間終了後本人と話しをし、当社へ入社すべく進めておりました。
①本人が派遣元との雇用契約がどのような状況か不明ですが
本人が会社をやめ当社へ入社すべく、行動を起こすことで
当社へ入社する行動において、法的に派遣元から訴えられる、損害
賠償を請求される様な・・
障害や問題があるのでしたら、教えてください。
②派遣社員の 引き抜きのような形となりますが
③名目におけるこちらの動き方としては
正社員を入れたいので派遣社員である者に先に雇用の打診をはかり
本人の意思が入社でOKなので採用の動きを行ったでいけるもの か?
④本人が、当社から、会社を辞めて当社へ入社をしてくれるように
言われたとの弁を派遣者が派遣元に伝える事、事態は問題あるか?
⑤派遣元は紹介予定派遣に切り替え3ケ月でもいいからして
移行できないか、強行にやるなら、考えがある。。などの言い分
がでているそうです
ご指導お願い致します。
以上
投稿日:2010/09/27 09:26 ID:QA-0023069
- *****さん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法の定めに従った対応を。但し、派遣元への緩和措置にも気配り
■ ご相談の事例は、派遣受入れ期間の制限のない業務 ( 26業務等 ) 《 以外の業務 》 だと理解します。特に、「 抵触日以降は派遣しないという通知を、派遣元から受取っていない 」 場合の、派遣先における雇用の取扱いには、「 派遣法40条の3 」 が適用されます。
■ ポイントは次の通りです。
① 義務の内容 ⇒ 雇用努力義務
② 義務対象者 ⇒ 派遣先企業
③ 雇用申込み等対象者 ⇒ 1年以上派遣実施期間、継続して従事した派遣労働者。但し、次の各号に適合する者
(1) 実施期間が経過した日までに、派遣先に雇用されて、同一の業務に従事することを希望する旨を派遣先に申出たこと
(2) 実施期間が経過した日から7日以内に派遣会社との雇用関係が終了したこと
④ 義務を生ずる状況 ⇒
(1) 派遣就業の場所ごとの同一の業務について
(2) 派遣会社から継続して1年以上派遣受入れ期間以内の期間、派遣の役務の提供を受けていた場合
(3) 引き続き、その同一の業務に労働者を従事させるため、派遣実施期間が経過した日以後、労働者を雇入れようとするとき
■ お分かりのように、努力義務であるとは言え、法は、本人意向、派遣元からの円満退社を条件に、派遣先における雇用を後押ししています。「 引き抜き 」 云々は、あまり懸念せず、法の精神に沿って進められれば良いでしょう。とは言っても、派遣元には、優秀な派遣社員の退職は打撃です。法の意図は分かりますが、少々、派遣そのものを性悪視しすぎの感もあります。3カ月間の紹介予定派遣など、緩衝的措置の意見も、余裕があれば、考慮してあげるべきことでしょう。
投稿日:2010/09/27 11:26 ID:QA-0023073
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法の定めに従った対応を。但し、・・気配りも必要 P2
.
■ 26業務に該当するならば、「 派遣法40条の5 」 が適用されます。厳密には、次の場合には、派遣先企業の 《 義務として 》 雇用契約の申込みをしなければなりません。
① 派遣就業の場所ごとの同一の業務 ( 26業種等 ) について、派遣会社から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る派遣の役務の提供を受けている場合
② その同一の業務に労働者を従事させるため、3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするとき
■ 再質問では、これらの要件を満たしているものと見受けますので、紹介予定等の配慮もなくても良いでしょう。派遣元は、御社が、直接、本人に雇用契約の申込みすることに対し、反対することはできません。訴訟は、勝算が芥子粒みたに小さくても、誰でも提起することができます。その意味では、訴訟はあり得ないとは言えませんが、ご説明に関する限り、法的、実務的に問題になる点は見当たらないと判断致します。
投稿日:2010/09/27 14:17 ID:QA-0023078
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
26業務では、1年で、雇用契約の申込義務は生じない(追記)
.
■ 一点気になります。冒頭で、「 1年契約で契約している派遣社員がおります。9月末に派遣期間が終了 」 とありましたね。これは、先刻の回答条件である 「 3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る派遣の役務の提供を受けている場合 」 には該当しません。従って、この時点では、派遣先企業に「 《 義務として 》 雇用契約の申込みは生じません。
■ 《 義務として 》 は、《 権利として 》 と同義ではありませんが、雇用契約申込が禁止されている訳ではありません。然し、この点に就いて、派遣元が疑義を唱える可能性があります。以上、回答を追加・修正いたします。
投稿日:2010/09/27 14:39 ID:QA-0023080
相談者より
投稿日:2010/09/27 14:39 ID:QA-0041298大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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