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制服(スカート)を拒否する女性社員

お世話になっております。
以前、女性社員の制服導入についてご相談した者です。
その後、結局9月1日から制服が導入されましたが、女性社員の1人が制服の着用を拒否しております。
彼女曰く、
○スカートは元から嫌いで高校卒業以来履いていない
○嫌いな理由は
 ・非活動的である
 ・現代はパンツスタイルが社会的にも認められている
○今回10年ぶりに制服のスカートを履いてみたが、気持ちが悪くて 更衣室を出られない。無理やり出たところ吐き気でトイレから出られなくなった
○スカートを精神的に履けない女性もいることを会社は理解して欲しい
○だいたい制服で女性社員だけを縛るのがおかしい
とのことで、現在も1人だけ私服(パンツスタイル)で働いております。
ためしに一緒に着用してもらったところ、本当に更衣室からトイレに直行して出てこなくなりました。冗談でこのようなことをする社員ではないので相当苦痛なのだろうと思いますが、総務課長曰く
○スカートが履けない女性がいるなんて聞いたことがない
○性的におかしいのではないか?(これは明らかに差別的発言であり、本人にも周りにも伝えていません)
○気持ち悪いくらいの理由で拒否されても困る。服務規程もわざわざ作ってお金をかけて制服を作ったのだから着てもらわないと
○厳密に言えば就業規則違反で、処分もありえるところだ
で、私が総務部員でかつ女性社員で一番年上ということもあり板ばさみになっております。
私としては制服を着ないくらいで目くじらを立てることはないと思うのですが・・・
で、お伺いしたいのは
1 スカートを履けない女性社員が他社さんにもおられるでしょうか?
2 おられた場合、どのように対処しておられるのでしょうか?
3 プロの方はどのような対応をすれば宜しいとお考えでしょうか?
もしご存知でしたらお教えいただきたく、宜しくお願い致します。

投稿日:2010/09/24 11:56 ID:QA-0023035

berangkatさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度ご利用頂き感謝しております。

以前のご相談内容が具体的に特定出来ませんので、今回の文面のみでの回答になる件ご了承下さい。

各々の御質問に回答させて頂きますと‥

1.2. 履ける履けないは別としまして、スカート姿を見た事のない女性社員は現実にいらっしゃいます。単に個人の嗜好としてそうされており、会社も容認しているケースが殆どといえますので、本件のような事例に出くわしたことはございません。ただ医学的な事は分かりませんが、生理的にスカートを履く事が出来ない方がいる可能性も完全に否定は出来ないものといえるでしょう。

3. 仮に女性社員のみを制服で規制しているのであれば、男女雇用機会均等法違反の可能性が生じる為避けるべきです。総務課長は就業規則違反と言われていますが、そうであれば逆に就業規則自体が法令違反の疑義を問われかねません。言動内容からしましても、今日起こりうる労務リスクに関して総務管理職として認識が低いと言わざるを得ないでしょう。
 今回の件に限らず時流にそぐわない制度はむしろ会社の方が見直す必要があるといった進言をされるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/09/24 12:56 ID:QA-0023038

相談者より

服部様
 ご回答有難うございました。
 

投稿日:2010/09/29 10:16 ID:QA-0041278大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厭なら、上着とバランスの取れたパンツを自費で調達させれば

.
■ 制服着用拒否は、会社の権限の範囲内と判断された記憶しかありません。本相談との関連性は分かりませんが、以前 ( 相談#A003789 dd 10/08/12 女性社員の制服について ) コメントしましたように、《 既に、支給を決定された時点で、コメントするのも、少々気が引けますが、女性社員への制服貸与ほど、「 小うるさく、費用効果の読めない制度 」 は少ないものです 》。今回の状況も、予測できなかったとは言え、「 小うるさい問題 」 の一つです。

■ 就業規則違反だと、目くじらを立てるのではなく、パンツスタイルに固執する社員は、上着と 《 バランスの取れた 》 パンツを 《 自費 》 という条件で、着用させるくらいの柔軟性がなければ、「 小うるさく、費用効果の読めない制度 」は、やっていけません。非生産的な、板ばさみ状態も、これで解消です。総務課長の顔も立つのではありませんか。

投稿日:2010/09/24 13:58 ID:QA-0023039

相談者より

川勝様
 ご回答有難うございました。
 全く「小うるさい」ものですね。
 本人に制服に似た色のパンツスタイルを用意させる方向で総務課長を説得しようと思います。

投稿日:2010/09/29 10:18 ID:QA-0041279大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

コンプライアンス

本件のご希望は「対処」かと思いますので、当人に強制することはコンプライアンス上、きわめて不利になることを会社側(課長?)に示唆するしか無いのではないでしょうか。
女子社員のみに制服を強要することが法的に認められるとは考えにくい環境がどんどん進んでおります。

拒絶する理由が病的なことであれ、嗜好的なものであれ、パワハラセクハラとの訴えは、結果はともかく可能なのではないでしょうか。そうしたリスクを考えずに導入してしまった以上、制服そのものを廃止することは出来ないでしょうから、違和感のない私服のパンツを着用させるということで、御社のコンプライアンス体制を守る、という理由付でいかがでしょうか。

いずれにしましても総務、人事部門は男女共同参画やメンタルヘルス、労働法規等、コンプライアンスを全社に敷衍させる役割があるといえます。そこが主導して逆の道を行くというのは企業として相当危険なことです。
課長が聞く耳を持たない場合、その上の上司にこっそり危機感をお話しするなど、出来るなら検討いただいても良いかと思います。

投稿日:2010/09/25 00:42 ID:QA-0023050

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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