年次有給休暇の繰越し
弊社、就業規則にて年次有給休暇の
「年次有給休暇の繰越し」記載条項で年次有給休暇付与日数のうち、当該等年度の付与日数の残存休暇日数に限り、3月31日現在で取得しなかった日数は、次年度に繰越して取得する事ができます。
これは労基法では、「年次有給休暇権が発生した当該年度にその権利を行使せず残っ
た休暇日数は翌年度に繰り越され、2年の消滅時効によって消滅すると解される」
(第115条)に該当はするはずですが その後弊社の就業規則には”但し、最大付与日数は20日を超えない範囲とする。としております。勤続6年以上の社員には毎4月1日に付与日数20日与えている状態ですがこの運用では違反になるでしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2005/10/19 14:46 ID:QA-0002302
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 101~300人)
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年次有給休暇の繰越について
ご質問は勤続6年以上の社員に20日を付与した場合に前年度繰越を合わせると20日を超えてしまう状況が発生することと就業規則の「最大付与日数は20日を超えない範囲とする」という表現の適合性の問題と思います
一般に就業規則には御社の表現と同様の表記が多く見られます。
これは労基法の規定する「勤続6.5年以上の者の付与日数が20日」であることに基づいています
就業規則の付与日数は1年間の日数を表すのが一般的であり、繰越を合計して20日を超えたとしても正確に把握され、運用されていれば御社の表現で問題ないと思われます
投稿日:2005/10/19 15:33 ID:QA-0002303
プロフェッショナルからの回答
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年次有給休暇の繰越について
年次有給休暇の制度(繰越や付与日数等)が従業員に周知され、必要なときに利用できる状態であることです。
付与日数とあわせ、繰越日数も正確に把握し、従業員から申し出があった場合に問題の無いようにしておかれるほうがよいと思います
投稿日:2005/10/20 02:37 ID:QA-0002316
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