裁量労働時間制
いつも大変お世話になっております。
弊社は専門型裁量労働時間制を取り入れており、
前回の届出から3年経ち、労働基準監督署へ改めて届出を提出します。
その際に、協定届けに加え協定書の提出も必要になるのでしょうか。
前回は作成していったのですが、届出書のみの受理となりました。
(就業規則の改定(専門型裁量労働時間制)と併せて提出)
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/09/21 18:17 ID:QA-0023001
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
厳密には労使協定書の届出も求められるべきなのでしょうが、労使協定届において協定上定めるべき主な事項が確認出来ますので、現実には協定届のみの届出で通常差し支えないとされています。
但し、監督官によっては協定届の内容を見た上で協定書の確認をされるケースもあるかもしれませんので、念の為協定書も持って行かれた方がよいでしょう。
投稿日:2010/09/21 23:24 ID:QA-0023004
相談者より
ありがとうございます。
協定書も作成の上、届出書の提出を行います。
投稿日:2010/09/22 09:07 ID:QA-0041264大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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