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裁量労働時間制

いつも大変お世話になっております。

弊社は専門型裁量労働時間制を取り入れており、
前回の届出から3年経ち、労働基準監督署へ改めて届出を提出します。

その際に、協定届けに加え協定書の提出も必要になるのでしょうか。
前回は作成していったのですが、届出書のみの受理となりました。
就業規則の改定(専門型裁量労働時間制)と併せて提出)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/09/21 18:17 ID:QA-0023001

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

厳密には労使協定書の届出も求められるべきなのでしょうが、労使協定届において協定上定めるべき主な事項が確認出来ますので、現実には協定届のみの届出で通常差し支えないとされています。

但し、監督官によっては協定届の内容を見た上で協定書の確認をされるケースもあるかもしれませんので、念の為協定書も持って行かれた方がよいでしょう。

投稿日:2010/09/21 23:24 ID:QA-0023004

相談者より

ありがとうございます。

協定書も作成の上、届出書の提出を行います。

投稿日:2010/09/22 09:07 ID:QA-0041264大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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