契約社員の期限前解雇
ある職場を外部委託することを計画しております。
その職場には、2名の契約社員がおります。
1年契約を2回更新している社員で、今の契約期間は来年の4月末です。
外部委託するのは来年1月からです。
現在準備を進めており受託会社に契約社員の引取(移籍)を依頼しております。
この場合、契約社員が移籍を拒否した場合は解雇せざるを得ないのですが、この場合1ヶ月以上前に通告すれば解雇できるのでしょうか
10月には、外部委託契約を説明し移籍を勧めるつもりですが、これを受け入れない場合、12月末で解雇することになります。
どのような点に配慮しなければならないか、教えてください。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2010/09/09 17:05 ID:QA-0022836
- アリさんさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
契約期間前の解雇と移籍の問題
貴社は移籍を労働契約満了前に移籍を勧めて、労働者は移籍を拒んだ場合、労働契約の任期前に解雇される可能性があります。
移籍で合意が得られたら問題ないですが、合意が得られない場合、契約満了の前に解雇という選択肢が出てきます。
この場合、労働契約法17条に反します。同法は契約期間満了前に解雇する場合、やむを得ない理由がないといけないとしています。労働者に怠慢などの懲戒に相当する事由がないのに解雇するのは不当解雇になるということになり、解雇権濫用ということになります。
そこで、対応策は次のようなことが考えられます。
①任期満了になる4月末まで雇用を保障し、任期満了とする。
②任期満了の時期までに相当する賃金(数カ月分)を支払って解決金とする
①または②が合法的な対応策になります。
最も望ましいのは、移籍に合意してもらうことです。
投稿日:2010/09/09 17:32 ID:QA-0022837
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
職場の外部委託に関しましては、会社の一方的な都合によるものですので、そうした事情で契約期間前に解雇することは合理性に欠けており原則として認められません。
1ヶ月前の解雇予告はあくまで労働基準法上の手続き面において必要とされている措置に過ぎず、解雇予告さえすれば自由に解雇してよいというわけではございませんので注意が必要です。
また当人が移籍を拒否した場合でも、会社が当然に解雇出来る理由にはなりえませんので、そうした場合にはまず御社の別部署や別業務での雇用継続を図る事が求められます。
その上で、最大限努力しても現実に雇用継続が困難であれば、当人と相談の上契約満了期間までは最低限労基法上の休業手当の支給を行われなければなりません。事情を考慮すれば賃金全額の補償も検討されるのが望ましいでしょう。
その上で契約期間終了後雇い止めを行うことになりますが、その際も事前に会社事情を十分に説明して納得の上で退職してもらうことが重要です。ちなみに解雇・雇い止め問題に関しましては個別事情により対応も異なってきますので、労使間でトラブルになりそうな様相であれば、人事問題を得意とする社労士や弁護士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2010/09/09 21:26 ID:QA-0022840
相談者より
投稿日:2010/09/09 21:26 ID:QA-0041187大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
外部委託の開始時期の延期で、重複コスト発生を回避
.
■労働契約法に定め (※1) のある、解雇に関する、「 やむを得ない事由 」 は、民法の同じ定め (※2) より、解釈範囲が狭く ( 厳しく )、「 1ヶ月以上前に通告 」 では解雇できません。( ※1 ⇒ 第17条1項、 ※2 ⇒ 628条 )
■ 契約終了までの雇用保証、又は、賃金保証が必要なので、2名分、4カ月間、延べ、8人月のコストはオーバラップして発生することになります。それならば、外部委託の開始時期を、4カ月間延期できれば、三方丸く収めることになると思いますが、いかがですか。
投稿日:2010/09/10 10:00 ID:QA-0022844
相談者より
いつもながら簡潔なご回答、ありがとうございます。
質問時、記載しておりませんでしたが、委託開始の時期は別に在籍する派遣社員の抵触期限にあたります。
外部委託も、これが原因です。
現在、委託先と移籍条件について詰めており、何とか了解してもらうよう努力します。
ありがとうございました。
投稿日:2010/09/16 17:20 ID:QA-0041189大変参考になった
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