変形労働時間制 届け出後の変更について
いつも参考にさせていただいております。
当社では3ヶ月間の変形労働時間制を採用しており、
希望する部門は期間の開始日よりも前に
3ヶ月間の始業・終業時刻・就業時間、休日等を定め、
従業員に周知の上実施しております。
今回、就業時間はそのままで、来月分の始業の時刻を
数か所変更したいとの申し出がありました。(当然終業時刻も変更されます。)
私の理解としては、始業・終業の時刻も協定で定めた以上は
原則として変更できないのではと思うのですが、
就業時間さえ守られていれば多少の変更は可能なのでしょうか?
また、今回のケースは、始業時間を遅らせることで
結果として従業員の拘束時間の短縮が図れるものになりそうなため、
どのように対処すればよいか悩んでいます。
回答よろしくお願いします。
投稿日:2010/08/30 17:33 ID:QA-0022585
- *****さん
- 石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、変形労働時間制に関しましては事前に決められた労働日・労働時間を変更する事は原則として認められません。始業・終業時刻に関しましても同様といえます。
しかしながら、単に始業時刻を遅らせるだけで終業時刻の繰り下げや賃金カットの措置を一切行わない等労働者にとって何ら不利益が発生しないという事であれば、法的に問題となる事はございません。
また文面のように終業時刻も併せて変更する場合でも、労働者本人が当該時間帯での就労を希望した場合には会社側での措置によって不利益変更となるといった問題は起こりませんので、会社が任意で認める分には特に差し支えないでしょう。
但し、一旦そのような措置を認めますと、今後も変更希望を申し出る労働者が現われ、その都度対応に追われると共に制度自体が形骸化しけじめがつかなくなるといった恐れが生じてしまいます。
それ故、こうした制度上重要な変更に関しては極力認めない方向で対応すべきですし、万一認める際には特別な事情があってやむを得ないと判断される場合に限られることが重要といえます。
投稿日:2010/08/30 23:53 ID:QA-0022590
相談者より
投稿日:2010/08/30 23:53 ID:QA-0041065大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
変形労働時間の修正
労働時間で不利益変更にならないのであれば、変更は可能だと考えます。
ただし、重大な変更なので、今後はこういうことがないようにすべきです。
投稿日:2010/08/31 03:21 ID:QA-0022591
プロフェッショナルからの回答
労使協定の変更を
3ヶ月間の変形労働時間制を採用しているということは、1年単位の変形労働時間制に当たります。基本的なことですが、1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1年単位の変形労働時間制の導入に当たり、1ヵ月以上の期間ごとに対象を区分した場合、各時期の労働日数及び総労働時間を労使協定において定める必要がありますが、最初の期間を除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、区分された各期間の30日前までに労働日及び労働日ごとの労働時間を特定すればよいこととなっています。
今後、月ごとに労働時間の変更が起こるようであれば、上記のように、直近1カ月の労働時間のみを特定し、2か月目以降は労働日数および総労働時間を定める、というように労使で協議・合意の上、労使協定を変更する必要があるでしょう。
投稿日:2010/08/31 08:21 ID:QA-0022592
相談者より
投稿日:2010/08/31 08:21 ID:QA-0041067大変参考になった
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