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社会保険料の個人負担分未徴収

前回 7月22日に相談させていただいた者です。
弊社で 雇用したパート社員が 骨折を理由に出社しておりません。診断書の提出や 再三 連絡をよこすよう通知しているにもかかわらず 欠勤を続けております。

解雇手続きをすすめるため 労働基準監督署へ相談にいきました。

診断書の裏づけが取れないのですが 当該社員は 7月末まで就労不能と口頭で申しておった為 7月末までは 無断欠勤の扱いにはできないとの 回答をいただきました。

よって 8月1日から 無断欠勤扱いとし 二週間の無断欠勤が継続された後 解雇予告通知を出し 解雇予告の一ヵ月後に解雇するように することになりました。

解雇予告除外認定申請も考えたのですが 基準監督署としても 当該社員への接触を試みないと 認定する事が出来ないとの事です

解雇予告通知を出すのと 結果的に同じ位の時期になると思うとの事であり 解雇予告通知を出すと 基準監督署を経由しなくても 解雇できるとの事でした。

当該社員ですが 雇用契約上 社会保険へ加入していた為 本人負担分の社会保険料が 発生するのですが 就労していない為 給与がなく 徴収することが出来ません。

再三 文書で通知しても 振り込んできません。
こういった 場合 企業としては 雑損として処理するしか 無いのでしょうか?

どうすれば 本人から徴収することが 可能でしょうか?

投稿日:2010/08/05 12:12 ID:QA-0022193

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

連絡のない社員

まず社会保険料は雑損とすべきでしょう。

また長期欠勤は他の社員から見ても納得のいく解雇であり、解雇でよいと判断します。
診断書などの手続きを怠るなど論外です。

投稿日:2010/08/05 17:39 ID:QA-0022208

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

再度のご利用頂き有難うございます。

会計処理の件は人事労務管理の問題から外れますので、経理担当の方に相談の上決められるとよいでしょう。暫くは未回収金のような形で置いておくのが一般的とは思われます。

恐らく、会社に自ら来ることもなく接触が図れる可能性も日々無くなってくるでしょう。訴訟を起こしたとしましても本人が現われなければ効果は得られませんし、現実問題としまして回収出来ないといった覚悟はしておいた方がよいかもしれませんが、居住先が明確な間は折を見て訪問を行う等回収努力は継続されるべきです。

投稿日:2010/08/05 18:53 ID:QA-0022212

相談者より

 

投稿日:2010/08/05 18:53 ID:QA-0040883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

一般的な対応方法としてましては、すでに実施されております通り、文書による通知、自宅訪問等、本人へ連絡・訪問し徴収するのが現状です。
後は本人への連絡、徴収努力をいつまで実施するかとなって参ります。

会社の判断として、いつまで徴収努力をし連絡の対応をするか、経営者、経理担当者と相談をされてはいかがでしょうか。
徴収できなかった際の会計処理としましては、「雑損失」で問題ないと思いますが、経理担当の方にご相談されてください。

投稿日:2010/08/09 08:44 ID:QA-0022255

相談者より

 

投稿日:2010/08/09 08:44 ID:QA-0040906大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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