休日出張時の休日労働手当について
初めて質問させていただきます。
土・日曜日が休日の完全週休2日制の勤務ですが、客先の都合で休日に出張する場合はあります。
この場合、通常、予め休日を他の就労日に振替えて出勤させることで休日勤務としないで休日振替として日当のみ支給をしております。日当は、3~4時間単位で1000円支給しております。
しかしながら、緊急な場合は休日勤務として出張をさせることがあります。この場合の出張の際の往復旅行時間が労働時間に該当するかについてご相談させていただきます。
当社の場合、裁判例(労働者が日常出勤に費やす時間と同一性質)に従い、労働時間として算入しておりません。そのため、出張先での実働時間を休日勤務として割増賃金を支給し、往復旅行時間(移動時間)に限り日当を支給しております。
このような考え方でよいのか、それとも、出張時の移動時間は、会社の指揮命令下にある状態と考えて労働時間に算入し休日勤務として割増賃金を支払うべきか、どのように考えたらよろしいでしょうか?
投稿日:2010/07/20 15:52 ID:QA-0021801
- *****さん
- 静岡県/電機(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休日及び時間外での移動時間の取り扱い
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
本件ご質問は、複数の要素が錯綜しているため難解ですが、整理すると次の点の取り扱いをどうするか、ということと存じます。
①休日にかかる移動時間の取り扱い
②出勤日の時間外にかかる移動時間の取り扱い
③日当で対応するか、時間外手当で対応すべきか
④日当の場合、どう算定すべきか
所定時間内での出張のための移動時間は所定時間として給与が支給されているわけですから問題ありません。
そこで①、休日に移動する場合どうするか。さらに、出勤日についても出張の移動時間が時間外にかかると同様の問題になります。これが②です。
次に③ですが、これはすでに整理されているように、時間外手当(休日手当)の支払い対象外として差し支えないでしょう。
そこで④が問題になり、では日当の水準をどう考えるべきか?
ここで検討対象となっているのは、主に日帰り出張の場合と思われます。宿泊出張だと、一般的に格段に日当の水準が高いため、あまり問題にならないでしょう。
メーカーの場合ですと、よく「時間外にかかる移動時間手当」というのを支給しているケースがあり、その水準相場は、概ね時間外手当の半分程度です。
ですから貴社でも、時間内を含めて日当を別に支給するのではなく、通常の日当は旅費規程通りそのまま支給しておいて、時間外にかかった場合にだけ移動時間に基づく手当を検討されていはいかがでしょうか。
ご参考まで。
投稿日:2010/07/20 21:12 ID:QA-0021806
相談者より
早々にご回答をいただきありがとうございます。
移動時間時の日当についてご提案いただいた点につき参考にさせていただきます。
投稿日:2010/07/22 13:17 ID:QA-0040688大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出張の際の往復移動時間につきましては、ご認識の通り原則として労働時間として取り扱う必要はございません。まして御社のように日当を支給していれば十分な対応と考えられます。
文面の「会社の指揮命令下にある状態と考えて労働時間に算入し休日勤務として割増賃金を支払うべき」ケースとしましては、移動時間中に書類作成や打ち合わせを行う等業務に関わる行為を命じられている場合が挙げられますが、そうした特別な状況で無ければ休日労働割増賃金の支払は必要ございません。
他留意すべき点としましては、実施されている通り振替休日の付与等により過重労働をならないことが挙げられます。加えて、やむを得ず休日労働を命じる場合でも、後日代休を与えれば割増部分を除く基本賃金部分のコスト削減と共に過重労働による労災リスクも減じる事が出来ますので会社・労働者双方にとって有益といえます。
投稿日:2010/07/21 01:03 ID:QA-0021816
相談者より
夜遅くのお疲れの中、ご回答いただきありがとうございます。
原則として労働時間として取り扱う必要がないことが確認でき安心しました。
投稿日:2010/07/22 13:22 ID:QA-0040694大変参考になった
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