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アルバイトの許可制について

いつも大変参考にさせていだいております。
アルバイトの許可制についてです。

弊社では就業規則で兼業を禁止しております。
ただ、昨今の状況を考え許可制で社員のアルバイトを認めてはどうかという話もでています。その際の下記についてはどのようにすべきでしょうか。

①アルバイトの時間数について
本業に差し支えないというのが原則と思いますが、どれくらいが妥当なのでしょうか。また、兼業の場合その時間数が通算され、それにみあった残業代の支給が必要とのことですが、それは弊社で支払い義務が発生するのでしょうか。

②アルバイトの種類について
種類を制限することは可能なのでしょうか。

③収入の申告、及びその処理について
年末調整は通常通りにおこない、兼業分の収入は確定申告でその社員が自ら行うでよろしいのでしょうか。


以上どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2010/07/16 19:05 ID:QA-0021769

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

兼業の許可

①アルバイトの時間数について
本業に差し支えないというのが原則と思いますが、どれくらいが妥当なのでしょうか。また、兼業の場合その時間数が通算され、それにみあった残業代の支給が必要とのことですが、それは弊社で支払い義務が発生するのでしょうか。

→はっきりと時間を決められないでしょうが、残業時間の36協定は参考になるでしょう。内規的にこの程度ということを本人にしめすことはありえます。

②アルバイトの種類について
種類を制限することは可能なのでしょうか。

→風紀や、身体的疲労を考慮し、常識的な線と定めることはありえます。また、会社と競合するものは禁止すべきでしょう。

③収入の申告、及びその処理について
年末調整は通常通りにおこない、兼業分の収入は確定申告でその社員が自ら行うでよろしいのでしょうか。

→本人に確定申告させるべきで、そこまで会社が介入すべきではないと考えます。

投稿日:2010/07/16 19:40 ID:QA-0021774

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

アルバイトを許可するか否か及びその規制内容等に関しましては特に不合理な内容で無い限り会社が任意に定める事が可能です。

その上で御質問に回答させて頂きますと‥

①:特に法的基準はございませんし、会社の労働時間にもよりますので一概には申し上げられません。ちなみにフルタイムの正社員の場合ですと、アルバイト部分は当人にとって残業と同じかそれ以上の負担になりますので、原則としてはやはり禁止すべきといえますし、御社で全く残業無の場合でも最大で月30時間までが限度でしょう。あらかじめ時間数を決めておくのではなく、あくまで個々のケースに応じて会社側の判断で可否を決めるように定めておくといった柔軟性を持った方策を採られるべきというのが私共の見解になります。
 また時間外割増賃金の支払に関しましては、労働時間を合算して実際に時間外労働に該当する時間となる就労をさせた会社の方に支払義務が生じます。

②:重労働や深夜労働等は時間以上に心身への負担が大きいですし、そうした合理的な理由があれば特定の職種や仕事内容を禁止しても差し支えございません。

③:基本的にはご認識の通りで差し支えないですが、詳細は税務署等でご確認頂くとよいでしょう。

投稿日:2010/07/16 20:07 ID:QA-0021775

相談者より

 

投稿日:2010/07/16 20:07 ID:QA-0040674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

基本方針と管理

御社がしっかりと管理できるのであれば、ご提示の点は自由にお決めいただければと良いと思いますが、そういった管理を実行出来ますでしょうか。管理部門のキャパや本業と関係ない余分な管理業務、しかもトラブル時の対処等、きわめて煩雑なものが発生するリスクがあるかと拝察いたします。

「アルバイトを認めてはどうか」というご意見の方に、その管理、そのリスクとメリットの比較など、再度ご提案いただいてもよろしいかと思いました。

投稿日:2010/07/19 09:47 ID:QA-0021785

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

アルバイトの許可制について

 まず、アルバイトの時間数ですが、社員の従事している仕事と、アルバイトの仕事の内容や体に与える負担の程度等によるため、一概に言えませんが、御社で所定外を含めた労働時間数とアルバイトでの時間数の合計が、過重労働の基準の時間数とならないことはもとより、遅刻・欠勤等本業に支障をきたすようであれば、アルバイトの時間数を身近するように指示したり、許可を取り消したりすることも必要と思われます。許可を出す際に、その旨をはっきりと示しておく必要があります。御社は、美容・理容とのことで立ち仕事が多く体力的にも負荷が多いのではないでしょうか。

 美容・理容業はお客様が社員ごとにつくため、アルバイト先に勧誘する可能性もあります。同業他社や、賭博業、風俗営業等会社のイメージ・信頼を損なうような副業を禁止することも可能です。

 本業が主たる収入なので、甲欄となり、アルバイトが従たる収入で乙欄となります。甲欄で年末調整を行い、従たる収入を含め確定申告で修正を行います。

投稿日:2010/07/26 14:54 ID:QA-0021915

相談者より

 

投稿日:2010/07/26 14:54 ID:QA-0040741大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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