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一時所得について

このたび、企業年金の解散に伴い、銀行にて運用していた年金資産を従業員へ分配することになりました。(対象者約1000人)

この場合、退職金の先払いなのですが、一時金としての費用処理になり
従業員ひとりひとりが確定申告をすることになります。

従業員には説明会を開いて確定申告の仕方、義務等を説明するのですが
会社としてその後の追っかけ(確定申告を行ったかの確認)をすべきでしょうか?

従業員によっては高額な課税が生じるため確定申告に行かない方も出てくる可能性があります。
この場合、税務署から会社に対して勧告を受けるのでしょうか?

投稿日:2010/06/10 17:49 ID:QA-0021020

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職金の前払い

退職金や退職年金を一時払いすると、一時所得が多くなります。人によって相当高額な金額になり、決して従業員にとって有利な話ではありません。
したがって、一時的に生じる所得税も、社員には当然のものであっても、面倒ですし、多くのサラリーマンにとって確定申告は非常に面倒なものです。

ご存知の通り、現在は確定申告はネットで行なうこともでき、国税局作成の解説書に沿って行なえばそんなに難しいことではないです。しかし、初めてのことであれば、面倒です。

個人的には、親切に対応することが望ましいと考えます。

投稿日:2010/06/11 00:59 ID:QA-0021034

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

適正な申告を促す措置をとれば、後追い確認の必要はない

■ 所得税の納税義務者は、所得のあった人で、会社ではありません。上場株式等の現物・信用取引の譲渡損益などは、法律により、取扱会社に、個人別情報を税務署に報告する義務が課されていますが、今回のご相談事例では、年金基金、又は、会社にそのよのな義務はないし、個人が確定申告をしなかったからといって、会社がペナルティ的な勧告を受けることもないと思います。
■ 従業員が確定申告を行わなかった場合、罰則・ペナルティが課せらることがあり得ます。特に、今回の分配資産は、企業年金基金の解散に伴い、詳細な記録が関係監督官庁に提出されることは間違いなく、縦割行政組織といっても、税務当局に、個人別分配情報が把握される可能性も高いでしょう。
■ 平均的な社員像としては、確定申告の具体的な意味も十分理解していないと思われ、基金又は会社として、社員が、後で、高い授業料を払うのではなく、適正な申告を促すために、十二分過ぎる位の説明と申告確約を取り付けることが重要です。それをシッカリ行っておけば、後は個人の責任で、後追確認は不要だと思います。
■ 因みに、この辺の情報は、解散実務を担当する生損保、信託などの金融機関から提供されるのではないでしょうか ?

投稿日:2010/06/11 10:08 ID:QA-0021035

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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