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休憩時間の拡大による勤務拘束時間の延長について

当社は建設業(元請)関係の会社ですが、工事管理で社員が現場で勤務する際の就業時間管理について、ご教授頂きたく、相談します。
上記したように、当社社員の場合は、実際に工事施工には従事することなく現場常駐で工程・安全管理業務、発注者との調整等の業務をしております。
工事現場では、施工業者の工事開始時間前から終了後までの間のみならず、当日の業務整理や翌日の準備等などの関係から恒常的に残業が発生せざるを得ない状況となっております。
業務遂行の効率化などには取り組んでいますが、かかるような状況(恒常的な残業)を解消するために、工事現場管理に従事する場合のみ、実労働時間(8時間)のうちに、比較的仕事の密度が薄くなる日中の時間に休憩時間を作り、残業対象となる時間を減らそうと考えています。
(案:実労働時間8時間+休憩時間2時間=拘束時間10時間。
   現状は実労働時間8時間+休憩時間1時間=拘束時間9時間)
ただし、この場合、1日の拘束時間が長くなること、また一人駐在が多く、施工業者のように一斉での休憩のような形にならない(自主的に管理せざるを得ない)状況でもあり、拘束時間の延長が不利益変更になるのではないかとも考えており、そのような対策が本当に有効・合法なものなのか、ハッキリわからず、相談する次第です。
なお、工事管理で現場常駐する社員も工事がない場合は事務所等での勤務となります。

投稿日:2010/06/01 09:13 ID:QA-0020790

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

残業代を削減するための休憩時間の増加

結論から言えば、従業員の納得を得られず、反発を招くでしょう。建設現場では、9時間拘束1時間休憩といても、現実にはもう少しこまめに休憩をとって安全確保に努めているものです。
時間外手当を削るために、休憩時間を2時間にすることは労働者にとって明らかに不利な話であり、また、このような事例も一般的ではないことから、時間外手当逃れのためのグレーな労務管理というほかないというのが私の見解です。

このような人件費削減よりも、少ない人員や工数で仕事をするために生産性を向上させるなど、別のアプローチで問題を解決するべきです。

まだ、賞与などの削減で、総額人件費を調整するほうが違法性がなく、現実的です。

投稿日:2010/06/01 09:51 ID:QA-0020791

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際の業務内容に変更が無いにも関わらず休憩時間を新たに創出することには問題が有ることに加え、休憩時間を増やして拘束時間を長くすることは一種の不利益変更となるものといえます。少なくとも会社側で一方的に変更することは出来ませんし、当人の同意を得ることが変更には必要となります。

ただ、「一人駐在が多く、施工業者のように一斉での休憩のような形にならない(自主的に管理せざるを得ない)状況」でしたら、その都度現場の状況によって業務事情も変わるでしょうし、恐らく実際の労働時間の計算も難しいのではないでしょうか‥

そうであれば、事業場外のみなし労働時間制を導入し、1日のみなし労働時間を決めれば、残業代コストも削減する事が可能です。

但し、現場での業務事情も精査した上で検討しなければなりませんし、ご相談内容自体がかなり特殊な事案といえますので、必要に応じ社労士等人事管理の専門家の助力も直接得られた上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/06/01 10:14 ID:QA-0020792

相談者より

 

投稿日:2010/06/01 10:14 ID:QA-0040283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更だけで、解決にはならない

■ ご検討中の「案」では、残業として取り扱う時間は減っても、実際の残業時間が減るわけでもありません。一日の業務の繁閑の「閑」の部分を「休憩」として貰っても、当該社員にとっては、実労働としてカウントされる部分を「休憩」に入れ替えられるだけで、「不利益変更」に該当するのは明らかです。従って、回答としては、「会社の有利は当該社員の不利」であり、「不利益変更を行う合理的理由は乏しい」ということになるでしょう。
■ 元請として、現場管理機能を果たすには、現行の勤務時間帯が欠かせないものなら、受注コストの一部として確保すべき原資として、割切らねばならない問題だと考えます。工事がない場合は、事務所等での通常勤務ということなので、当該社員の健康管理上の問題ではないと思います。若し、そうならば、別の観点から対策が必要になってきますが・・・。 因みに、「案」でも、一人管理の問題は、付いて回ります。

投稿日:2010/06/01 10:19 ID:QA-0020794

相談者より

 

投稿日:2010/06/01 10:19 ID:QA-0040284大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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