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交通費の不正受給について

いつも大変参考にさせていただいております。
交通費の不正受給についてです。

数店舗で、交通費の不正受給が発覚しました。
徒歩や自転車、車で通勤していたにもかかわらず電車やバスの定期代を申請していたり、一人暮らしをしているにもかかわらず実家の住所から通勤と偽っていたり等です。

今までの現状としては、チェックがあまかったと言わざる得ない部分はあります。基本は自己による申請とその上長の印鑑のみで交通費を認めていました。また、店舗によってはそれが普通になっているような風潮があったようです。一概に本人だけに責任を負わせられないところもないわけではありませんが、処分をしないわけにもいかないと思います。

そこで、その対象社員への処罰と今後の対策をどのようにすることが望ましいのでしょうか。

■対象社員への処罰について
①不正受給と認められる金額相当を本人から徴収することは可能でしょうか。もしできるとしたら、どのような方法があるのでしょうか。
(なかには不正受給の期間が長期にわたり、金額の大きい社員もおります)
②(上記、請求できると仮定して)その請求できる範囲はどれくらいまでさかのぼることが可能なのでしょうか(時効とのからみで)

■今後の対策について
①徒歩圏内とするには何キロくらいが妥当なのでしょうか。
(歩ける歩けないは感覚になってしまうと決まらないので)
②他社様を含め、どのような対策をすることが通常なのでしょうか。


以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/26 10:51 ID:QA-0020687

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問が多岐に渡りますので各々要点のみ回答させて頂きますと‥

■対象社員への処罰について
①:事実であれば、民法703条に基づく不当利得の返還請求が可能です。但し、従業員のみの責任とは限らないケースもございますので、その辺は詳細事情を調査した上でどこまで請求すべきか御社で判断される事が必要です。

②:不当利得の返還請求の時効は10年になります。しかしながら、①でも触れましたように、長期かつ金額が多いとなりますと、従業員からは今になって何故?といった声も上がるでしょうし、いきなり多額の請求をされると生活に困るケースも出てきかねません。基本的には返還して貰うことを基本としながらも、その金額や返済方法・期間等につきましては当人と十分相談の上で無理を強いない形で柔軟に対応すべきといえます。

■今後の対策について
①:一律に徒歩圏内の距離を決めるのではなく、就業規則に沿ってまずは通勤経路・手段を書面で提出してもらい、審査の上会社判断で決定されるのが妥当です。また承認後に不審な点が見つかれば、その時点で実態調査を行い早目に手を打たれるべきです。

②:①でも述べた通り、通勤経路・手段のチェックを都度きちんと行うことこそが不正防止には不可欠といえます。

投稿日:2010/05/26 12:10 ID:QA-0020692

相談者より

 

投稿日:2010/05/26 12:10 ID:QA-0040231大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

これまでのことは不問に、徒歩圏内は、非課税限度を参考に

■ ご相談の文面がすべてだとすると、「 社員による自己申請と上長の印鑑のみ 」 で OK という慣習的ルールに依存してきた会社として、これまでの社員の受給を不正と断じ、《 処分をしないわけにもいかない 》 という考えには、かなり、違和感を覚えます。どれだけが、意図的詐取として行われたのかを立証するだけでも、大変だと思いますが、先ずは、会社の管理の足元を見直された上で、再度ご判断されるのが賢明だと思います。
■ 「徒歩圏内」の定義は特にありませんが、私有車(バイク・自転車を含む)で通勤している人の非課税とならない、《 2キロメートル未満 》 というのは、一つの参考にはなりませんか? 徒歩圏内についての、世間的尺度は見当たりませんし、申告によって個人別に判断するといっても、実際には難しいと思いますので、上記、「2キロメートル」を参考に、お決めになればいかがでしょうか?

投稿日:2010/05/26 14:51 ID:QA-0020696

相談者より

 

投稿日:2010/05/26 14:51 ID:QA-0040234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

交通費の不正受給について

ご質問ありがとうございます。

■対象社員への処罰について
①虚偽の届出等により不正に受給した場合は、不当利得に基づいて、会社はその全額を返還させるとともに、就業規則の服務の規定等基づき懲戒処分にすることも可能です。不当に受けた金額を借用証書を作成し、分割で賃金より控除します。(控除に関しては労使協定の締結をしている必要があります。)
②不当利得の消滅時効は10年です。
■今後の対策に
①マイカー通勤者などの通勤手当は片道2キロメートル未満は全額、所得税の課税対象となっていますので、この2キロメートルを目安にされてはいかがでしょうか。
ただ、自転車バイク等の通勤者は、雨が降っている日に乗ることは危ないときもあるでしょうから、バス等の公共交通機関を使用した方が好ましいときは公共交通機関を使うことも考え、小額の通勤手当を支給されてはいかがでしょうか。(全額が課税対象額なので)
②課税対象の距離のほか、バス停1つ分くらいなら支給しないとしているものもよく見かけます。

投稿日:2010/05/29 17:52 ID:QA-0020759

相談者より

 

投稿日:2010/05/29 17:52 ID:QA-0040268大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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