出社時間の変更
いつも大変お世話になっております。
出社時間を変更するにあたり、社員の同意は必要だと思いますが
社員全員の同意書は必要でしょうか。
就業規則の変更時は代表者による同意書へのサインで変更可能だと思います。
就業規則のない会社の場合はどのような対応が望ましいのでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2010/05/13 23:25 ID:QA-0020466
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
出社時間というのは実質的に始業時間かと思います。
始業時間については就業規則への絶対的記載事項ですので、就業規則の変更ということになります。
その場合は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞かなくてはなりません。
聞いた上で変更し、社員全員に周知させれば有効となります。
もしも反対する人がいたとしても上記の手順をしっかりと踏んでいれば有効となりますが、就業時間延長、ということであれば不利益変更にあたるかと思いますので、社員全員の同意は必要でしょう。
就業規則がないような小規模な会社であるならば、始業時刻、終業時刻を明示する必要性から、雇用契約をあらたに結び直したり、変更について全員に書面を回覧し、同意の署名をもらうなどの方法が考えられます。
いずれにせよ、いきなり変更するのではなく、なぜ変更する必要があるのかしっかりと従業員のみなさまにご説明の上でのご対応が重要かと思われます。
投稿日:2010/05/14 01:13 ID:QA-0020468
相談者より
早々のご返答ありがとうございます。
就業規則がない場合の変更についての回覧書面について
雛形のようなものはございますでしょうか。
また、記載内容としては変更となる時間、理由が書かれていれば
問題ないでしょうか。
投稿日:2010/05/14 10:00 ID:QA-0040134大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出社時刻につきましては、就業規則における絶対的必要記載事項になりますので、就業規則作成が義務付けられている規模(10人以上)の事業所では、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴いた上での変更・届出手続きが必要になります。
一方、作成義務が無くかつ就業規則自体も無い事業所では、労働契約内容の変更になりますので、各労働者と新たに労働契約を結び直すことが必要です。
その際ですが、出社時刻というのは労働時間の増減がなくとも労働者の生活にとって直接的な影響を与えますし、場合によっては不利益変更に該当する可能性も生じます。
従いまして、一方的な変更ではなく個別同意を得た上で変更される事が必要ですし、こうした不利益変更の際の同意につきましては就業規則で変更する場合も原則必要です。
投稿日:2010/05/14 10:00 ID:QA-0020472
相談者より
投稿日:2010/05/14 10:00 ID:QA-0040136大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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