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賃金減額の同意書

業績が回復するまで賃金カットする場合、対象者に同意書をとるとして、同意書の期限を「○月までを目処にして」という表現で実質○月より1,2ヶ月延長することは出来るのでしょうか?明確に○月までと区切り、延長する場合は再度同意書をとる必要はあるのでしょうか?

投稿日:2010/03/19 18:46 ID:QA-0019800

Gonさん
埼玉県/精密機器(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきましては、法令上明確な定めはございませんが、「○月までを目処にして」という曖昧な表現ですと、労働者側が期間延長までは同意していないと主張される等大きなトラブルに繋がる可能性が生じます。そうしたある種なし崩し的な賃金カットの延長に関しては、労使の信頼関係を破綻させない為にも当然避けるべきです。

こうした業績悪化等による臨時の賃金カットに関しましては、きちんとした同意を得る上でも期限を明確にする事が重要ですし、やむを得ずその期間を超える場合には再度労使間で協議し同意を得ることが必要といえます。

投稿日:2010/03/19 23:28 ID:QA-0019805

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