法定外休日が絡んだ場合の労働時間算定と賃金計算について
恐れ入ります。今回、初めて投稿させていただく者です。
タイトルの件について、ご質問させていただきます。
弊社は、就業規則において、法定外休日も法定休日(日曜)と同様に、割増率を135%として、休日勤務手当として支給しています。
フレックスタイム制の労働者が、例えば、所定労働日数19日(所定労働時間:152H)、その月の暦日数28日(法定の総枠時間:160H)の月に、実際、平日の労働時間を合計で154H、月中に法定外休日労働を8Hを行った場合、この月の賃金は①と②のどちらで計算すれば宜しいでしょうか。
①月給+時間外労働(時間給×2H×125%)+休日勤務手当(時間給×8H×135%)
②月給+所定外労働(時間給×2H×100%)+休日勤務手当(時間給×8H×135%)
法令に従いますと、法定の総枠超の2時間については25%増の割増賃金が必要かと思いますが、その反面、法定外休日の労働に対しては就業規則の定めに基づく35%増の割増賃金を支給しています。そのため、その月の賃金は②のように支給しても、法令に従って計算した場合を下回らないことになりますが、2Hについては割増賃金は必要ありますでしょうか。
また、①の計算が採用される場合、法定外休日を最終日に行った場合には賃金が異なってくると思いますが、同月内において、労働時間は変わらないのに、法定外休日労働をいつ行ったかによって、賃金が異なることに少し違和感がありますが、これは仕方のないことでしょうか。
必要ない情報かもしれませんが、月給につきましては、所定労働日に対して支給しています。
ご多忙中、誠に恐縮ですが、ご教授の程宜しくお願い致します。
投稿日:2010/03/17 14:28 ID:QA-0019765
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通りフレックスタイム制における法定外休日労働につきましては、法定労働時間の総枠を超える場合時間外労働として取り扱われますので、通常であれば時間外労働割増賃金(×1.25)の支給が必要となります。
しかしながら、この場合の時間外労働割増賃金とは法令上「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率(=2割5分)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない」と定められています(労働基準法第37条)。
御社の場合ですと、時間外労働に当たる2時間分につきましては上記法定基準を上回る3割5分増の賃金を支払うことになりますので、二重に割増賃金を支給する措置は原則として不要です。
従いまして、文面②の措置でも通常法令違反とはなりませんが、運用上混乱を避ける為にも法定外休日の割増賃金率については時間外労働と重複する場合も同率である旨明記されておくべきです。
投稿日:2010/03/17 21:18 ID:QA-0019769
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