通勤労災の休業期間の給与支払について
いつも大変参考にさせていただいています。
通勤労災の休業期間の給与支払についてです。
通常は、この期間は無給だと思うのですが、もし本人から申請があった場合に下記のような処理をすることは可能なのでしょうか。
①休業期間を有休で処理して、給与を支給
②労災が認定されてから、その分を次回の給与で相殺
(有休で支払っていた分を控除し、有休日数を復活させる)
本人は労災認定までに時間があいてしまい、その間に収入が下がってしまうことを心配しているようです。
また、もし上記の処理が可能な場合で、その期間が定時決定や随時改定、年度更新にかかってしまう場合は、どのように処理をしたらよろしいのでしょうか。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2010/03/11 11:03 ID:QA-0019679
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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通勤労災事故による休業の際、事前に年次有給休暇の請求があれば、これを与えなければならないことが行政通達で認められています。
しかしながら、年休を与えた際には賃金が支給される日となる為当日の労災休業給付は支給されませんので、文面のような処理は出来ません。
従いまして、年休申請が合った際には当日の労災給付が行われないことを説明され、その事を承知の上で年休取得を希望された場合のみ与えるとよいでしょう。
投稿日:2010/03/11 11:32 ID:QA-0019682
相談者より
投稿日:2010/03/11 11:32 ID:QA-0037687大変参考になった
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