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出向者に対する規程の適用の範囲

弊社から弊社100%出資の子会社に社員を出向させる予定です。その社員の中に育児の為の短時間勤務制度の適用を受けている社員がいます。出向先の子会社にも同様の制度はあるのですが、対象が弊社は小学校入学迄の子を養育する社員であるのに対して、子会社は3歳未満の子を養育する社員となっています。
勤怠管理に関わることなので就労に関することと考えれば出向先である子会社の制度を適用するのが妥当かと思いますが、福利厚生制度だと考えると弊社社員として与えられている権利は保護されるべきという考えもあり、どちらが正しいのか悩んでおります。
出向先の子会社の方がやはり何かと制度が劣っているので、子会社の社員感情を考えると、子会社の制度を適用できればと考えておりますが、この場合どうすべきかご教示願います。

投稿日:2010/03/05 19:13 ID:QA-0019630

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現時点で育児短時間勤務制度の適用を受けている社員を出向させるという措置自体が問題を含んでいると考えます。

法令基準を上回っている部分とはいえ、出向により本来であれば受けられるはずの短時間勤務措置が受けられなくなるというのは、労働条件の不利益変更に当たるものといえます。近年における子育て支援要請の流れにも反する措置といえますので、可能であればそうした特殊な状況にある社員に関しては出向対象から外すべきといえます。それが何らかの事情で不可能な場合でも、短時間勤務を継続させる方向で出向先と調整すべきです。

加えて気になりますのは、「出向先の子会社の方がやはり何かと制度が劣っている」という点です。この場合考えなければならないのは出向先の社員感情ではなく出向する御社社員の処遇の方です。元から出向先で雇用され契約した労働条件で勤務している出向先社員と御社で契約した社員の労働条件が異なるのは自然な事であり決して不公平ではありません。逆に出向先の条件へと引き下げる方が不利益変更として法的にも問題なのです。

従いまして、当該短時間勤務に限らず、不利益変更となる処遇部分に関しましては原則としまして何らかの補填ないし代替措置を採られた上で出向させるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/03/05 21:43 ID:QA-0019631

相談者より

回答どうも有り難うございます。参考になりました。
出向先との全体的な制度の格差については、出向する社員には基本的に出向元の制度を適用しております。

投稿日:2010/03/07 14:07 ID:QA-0037671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的基準を上回る部分について、経済的補填で解決できるか ?

■ 出向元と出向先と「二重の労働契約関係」を持つことになりますが、その際、出向先の人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更に限られ、労働契約の基幹に係るような事項に関する人事権は本来の労働契約の当事者である出向元に留保されているというのが通説です。
■ 所定労働時間、休日日数などの労働条件は、出向先基準を適用、不利になる部分は、出向元による経済的補填で、ある程度、解決することが出来、且つ、出向先社員間で目立つことはありません。
■ 然し、ご相談の、《 育児の為の短時間勤務制度 》 では、今年6月末の改正基準をも上回る、3歳以上・小学校入学迄の子女を持つ出向者の、出向元における既得権を、経済的補填で相殺することは難しいでしょう。
■ それでも、会社方針として出向を進めるべき事情があれば、現実的には、つぎの2つの解決案から選択することになると思います。
① 出向先で、一時的には、多少の違和感を持たれるかも知れないが、出向元の制度を適用する。この場合、状況に応じ、出向先社員への説明が必要かも知れない(御社の読みによる)。
② 本人の合意を条件に、経済的調整を行った上で、出向先の制度を適用する。この場合、何らかの形で、労使間の合意が必要とされるかも知れない。既に、短時間に見合う賃金調整が行われているならば、フルタイム化に伴う機械的なプロタラ的賃金調整は、経済的補填として機能しない可能性もある。

投稿日:2010/03/07 10:28 ID:QA-0019637

相談者より

回答どうも有り難うございます。大変参考になりました。
確かに、この制度は経済的補填で相殺することは難しいと考えております。また、組合の同意を得ることも難しいと思われます。
当該社員を出向させるか否かも含め、改めて検討致します。

投稿日:2010/03/07 14:12 ID:QA-0037674大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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