従業員の定義について
【従業員】の定義について教えてください。
子会社から親会社へ出向している社員は、
(在籍や処遇諸条件は子会社適用で、労災のみ親会社適用)
子会社の従業員としてカウントされるのでしょうか。
親会社の従業員としてカウントされるのでしょうか。
決算の事業報告書に記載するのですが、どちらにカウントすべきなのか、ご教示いただけますでしょうか。
投稿日:2010/03/05 12:08 ID:QA-0019626
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向元の子会社の従業員としてカウントするのが適切
■ 労働基準法では、労働に従事して賃金を得る人を「労働者」と表現しています。他方、従業員に就いては、法的な定義はありませんので、企業ごとに決めることになります。各種の行政機関からのアンケート類でも、従業員という言葉を使う場合には、その都度、説明されている筈です。
■ ご質問の、【従業員】が、御社(使用者)と雇用関係にある者(労働者)と定められていると想定しますと、出向と雇用関係が問題になります。出向は、労働契約法14条に触れられているだけで、しかも、定義はなく、使用者の権利濫用を禁止しているに過ぎません。こうなると、判例や学説を参考にすることになります。
■ 出向とは、出向元で採用された労働者を、《 出向元企業に社員としての籍を残したまま 》、出向先企業で勤務させることです。厚労省の解釈では、この場合、出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。このため出向先は単なる指揮命令権のみでなく人事権も有することになります。
■ ただし、出向先の人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、《 解雇・退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保 》 されているもの考えられています。従って、ご質問に対する回答としては、《 出向元の子会社の従業員としてカウント 》 するのが適切だと考えます。
投稿日:2010/03/05 13:32 ID:QA-0019627
相談者より
早々のご回答、ありがとうございました。
大変参考になりました。
事業報告書上は、出向社員は親会社の従業員カウントから外し、備考として記載する方法で作成します。
子会社の事業報告書上の従業員としてカウントいたします。
ご教示いただき、知識が一つ増えました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2010/03/05 14:34 ID:QA-0037670大変参考になった
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