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不足労働時間の清算について

お世話になります。
弊社では、フレックスタイム制で働く社員がおりますが、残業時間の処理については、弁護士の先生の指導により、月末時に30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げすることにしています。逆に、マイナスの場合は、10時間を限度に翌月の総労働時間に繰り越し算入できることとしていますが、マイナスについては、切り上げはできないと思います。
マイナスについては、15分単位で計算して繰越しするなど、別に既定するべきでしょうか。また、プラス時と違った考え方をすることに問題はないでしょうか。
ご指導、宜しくお願い致します。

投稿日:2010/03/04 12:13 ID:QA-0019606

*****さん
兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態に沿った正確な分単位管理が望ましい

■ 1ヶ月における時間外労働の時間数の取扱いに就いては、有利不利五分五分への収斂、事務簡素化の観点から違法とはされないことになっていますが、ご相談の件は、勤務実績が、月あたりの所定労働時間(1日当りの所定労働時間×月当りの所定日数)を下回る、つまり、不足している時間が遅刻・欠勤などの扱いとして、賃金控除(マイナスへの一方通行)の対象になる事案です。
■ 時間外労働に比べ、発生頻度が格段に低く、事務簡素化が要求されるような事項ではないと思われますので、五分五分論理で、簡易処理するのではなく、実態に沿って、正確に分単位管理し、(不就労に対する賃金控除の定めがあれば)控除計算に使用するのが妥当だと思います。

投稿日:2010/03/04 14:04 ID:QA-0019608

相談者より

ありがとうございます。
実態に沿った処理をするのがベストであるということですね。
当たり前のことですが、おっしゃるように発生頻度が低く、社内できちんと規定していないことがわかり、困っておりました。規程にもわかりやすく記載する方向で考えたいと思います。

投稿日:2010/03/04 14:23 ID:QA-0037662大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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