無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

海外出向者の社会保険

日本国内企業(出向元)から海外の企業(出向先)に従業員を在籍出向させ、従業員に対しては出向元から給与を支払い、その全額を出向元から出向先に請求・負担させる場合、従業員の社会保険加入を出向元で継続できるでしょうか?

投稿日:2010/02/10 22:23 ID:QA-0019262

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

ご利用ありがとうございます。

社会保険制度への加入の有無は、「事業所」との雇用関係で定まるものであり、「居住地」は関係ありません。たとえ、日本の住民登録を抹消しても「事業所」との雇用関係が続く限り被保険者の資格を失うことはありません。したがって、ご質問のケースでは、社会保険は出向元で継続をする必要がございます。
以下、保険料に関して補足いたします。
海外出向者の保険料に関しては、実務的には個人負担分も含め全額事業主(企業)が負担している場合がございます。また、出向先が負担する、ということも考えられますので、契約の際に検討されてはいかがでしょうか。

以上、御参考まで。

投稿日:2010/02/11 18:25 ID:QA-0019273

相談者より

 

投稿日:2010/02/11 18:25 ID:QA-0037537参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
出向辞令

出向辞令のサンプルです。Word形式のものをダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料