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請負契約と準委任契約

いつも参考にさせていただいてます。

質問させていただきたいのですが、「工場における設備の運転業務」は民法656条の「法律行為でない事務」に当たるのかどうかということです。つまり、「工場における設備の運転業務」というのが準委任であるかということです。

現在、設備の運転業務を外部業者と請負契約を結んでいます。

当方としましては、請負契約は「仕事の完成」が目的であり、準委任は「仕事に従事すること」が目的であると認識しております。

そこで「工場における設備の運転業務」は一定した仕事の完成というのはないため、準委任にあたるのではないかと疑問に思いました。また、支払いは「仕事の完成」で判断しておらず、工数ベースで支払っております。

それ故、今後は請負契約ではなく委任契約に切り替えるべきではないかと考えているのですが、この点について何か問題はございますか。

もしも何か上記解釈に不都合や誤りがあれば、ご教示願いたく思います。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2010/02/08 15:58 ID:QA-0019214

*****さん
岐阜県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「業務委託」は準委任に当たる

■ ご相談の契約は、現在、一般的に使用されている「業務委託」という契約形態に該当するものと思います。民法では、典型契約または有名契約として、請負や委任を含め、13種類の契約を規定しており、「業務委託」というものはありません。然し、名称に拘る必要はありません。
派遣契約に対置させ、業務委託と請負を一括りにしたコメントもよく見受けますが、ご指摘の通り、目的が「業務の委託」(業務行為の遂行)と「仕事の完成」(成果物の引渡し)で明確に異なり、ご相談の契約は、準委任(法的には委任契約として取扱い)として「業務委託契約」に切り替えるのが正しいと考えます。

投稿日:2010/02/08 21:25 ID:QA-0019223

相談者より

 

投稿日:2010/02/08 21:25 ID:QA-0037515大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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