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内定者との契約

内定者への労働条件の通知が必要かと思いますが、入社日となる4/1当日に労働条件の記載された契約書を締結するだけでは、通知が遅すぎるのでしょうか?

投稿日:2010/02/01 19:51 ID:QA-0019126

*****さん
岡山県/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

採用政策を総合的に

総合的な採用政策「戦略的採用」を提唱しております。

「法的に」は問題ないでしょうが、御社がどの程度その内定者を採用したいかによると言えるでしょう。
「採用通知」を出し、「内定受諾書」が返って来ても、採用は終わりません。特に「欲しい人材」であればあるほど、慎重なフォローが必要です。

従いまして、まず内々定が決まった段階で、本人の意思確認と、その後継続的にフォローを続け、「正式内定」の際には、揺るぎない信頼関係が出来ているような採用が出来ればベストです。
そこまでいかなくとも、少なくとも契約書類以外で、日常的な連絡や交流を持津古とで、内定者の気持ちがつかめます。

ぜひそうした地道なメンテにもご注力いただければと存じます。

投稿日:2010/02/01 21:45 ID:QA-0019128

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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内定通知書

候補者に内定を通知するためのテンプレートです。リスクに備え、法令に反しない限りで内定を取り消す場合の事由を付記しています。

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