変形労働時間制について
お世話になっております。
1ヶ月単位の変形労働時間制の導入を検討しており、
以下、質問になります。
■休日の考え
・予め組んだ出勤(シフト、ローテーション)表で、休日だった日に労働を行った場合、休日出勤と考えれば問題ないか。
・週1回の法定休日を設定する必要があるか。
・設定する場合は出勤表を作成する毎に設定すれば問題ないか。
■「変形労働時間制が適用される社員」と「通常の勤務形態が適用される社員」の待遇差
・両者間で法定労働時間に差が出るが、問題ないか。
・上記や、その他も含めた待遇差を是正するような手立てがあるか。
以上です。
宜しくお願いします。
投稿日:2010/01/20 17:46 ID:QA-0018943
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問数が多いですので、各々簡潔に回答させて頂きます点ご了承下さい。
■休日の考え
・事前に労働日となっていない日に労働させる場合は、休日労働扱い(法定内または外)になります。その際、休日割増が必要なのは原則として週1日の法定休日のみです。但し、新たに労働させた結果、当該週で労働時間が40時間を超えますと時間外労働の割増賃金支払が必要になります。
・法定休日の設定は変形労働時間制でも必要不可欠ですが、曜日を指定する義務までは求められていません。
・事前に作成する出勤表で週1回の休日が確保されていれば問題ございません。
■「変形労働時間制が適用される社員」と「通常の勤務形態が適用される社員」の待遇差
・労働時間が増える、休日が減る等何らかの形で労働条件が現行より明らかに不利となる場合には原則労働者の個別同意を得る必要がございます。但し、変形労働時間制でも平均すれば法定労働時間内に収まるはずですし、法定休日も付与しなければなりませんので、法定基準で明らかに不利益になることは通常ないものといえます。つまり、法定基準を上回る部分で両者の労働条件に差が出る場合において問題になる事柄といえます。
・ポイントは各労働者にとって従前より不利益にならないことですので、従前の労働時間の方が短ければ、それに併せて通常の変形労働時間における法定労働時間数より短い所定労働時間となるよう設定すればよいでしょう。或いは労働時間が増える分賃金を上乗せする方法もございますが、この場合には労働時間増の不利益自体は消えませんのでやはり本人の同意を得て変更されるべきといえます。
投稿日:2010/01/20 22:54 ID:QA-0018949
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて頂きますがよろしいでしょうか。
■弊社では休日出勤に対して、希望者に代休を付与しています。変形労働時間制でも代休を通常通り付与すべき。と考えておりますが、以下の点で気になり、一般的な考え方等をご教授頂ければと思います。
・通常では「業務上の都合で代休が取れない若しくは、ずらしてもらう」事があります。しかし、それに準ずると「原則、出社してほしい日を出勤日としているので、代休が取れない」という事になるので違和感があったので、確認です。
■1ヶ月単位の変形労働時間制で、振替出勤や振替休日はどのように考えればよいでしょうか?
以上です。
分かりにくい説明や漠然とした質問で申し訳ございません。
回答頂ける範囲で構いません。宜しくお願いします。
投稿日:2010/01/21 17:43 ID:QA-0037411大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
再度御質問の件について回答させて頂きますと‥
・代休の付与については法令上会社に義務付けられていませんので、文面のような事情で代休取得が出来なかったとしても休出時間分の賃金支払(法定休日の場合は3割増要)を行っていれば特に問題になることはございません。但し、休日勤務が多くなると労働者の疲労蓄積やモチベーションの低下等悪影響に繋がる恐れが生じますので、極力休出が発生しないような業務運営を進めるべきといえます。
・1ヶ月単位の変形労働時間制でも、休日に関しては原則として通常の労働時間制と同じ扱いになります。従いまして、振替出勤や振替休日につきましても、通常の運用と特に変わりはございません。
但し、月を跨いで振替休日を取ることによって、変形期間の法定労働時間の総枠を超えてしまいますと、当該部分につきましては時間外労働割増賃金の支払義務が発生しますので、この点に関しては注意が必要です。
投稿日:2010/01/21 22:34 ID:QA-0018982
相談者より
ご回答頂き、ありがとうございます。
とてもよく分かりました。
投稿日:2010/01/22 16:59 ID:QA-0037422大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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