無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

割増賃金に係る計算基礎賃金について

いつもお世話になっております。

弊社で法定時間外手当を算出するにあたり、基礎賃金の1つとして「給食手当」を算入しています。
この手当は、いわば昼食代の補助の位置づけで、1日出勤につき定額
を支給し、月次単位で総額を支払っています。

そこで、時間外手当の算出方法について、ご教示いただきたいことがあります。

毎月の出勤状況により、給食手当の総額が変動しますが、時間外手当算出の際、一定額の「みなし額」として算出することは差し支えないでしょうか。

例えば、
給与計算期間:毎月1日~末日
ある月の出勤日数:20日
翌月の出勤日数:21日
翌々月の出勤日数:19日
とあった場合、
毎月の時間外手当算出に組み込む給食手当を20日分とみなして計算する

といったものになります。

もしくは、支給実績の都度算出する必要がありますでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2010/01/20 15:21 ID:QA-0018937

なかさん
大阪府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

一日につき食事手当を支給している場合は、1時間あたりの賃金を計算する場合、
一日の食事手当額÷一日の所定労働時間で割ったものと基本給などの決まった金額に対する÷一ヶ月あたりの平均所定労働時間をそれぞれ計算して加算したものになります。

以上、ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2010/01/20 17:30 ID:QA-0018940

相談者より

ご助言ありがとうございます。
解釈が明確になりました。

投稿日:2010/01/21 14:46 ID:QA-0037407大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
身上異動書

従業員が会社に提出する「結婚による身上異動書」のサンプルです。家族手当・扶養手当を運用する際にご利用ください。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料