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鬱病休業、リハビリ期間後の処遇について

入社20年ぐらいの40代前半女性についての相談です。

彼女は数年前に鬱病を患い、1ヶ月の休職、リハビリ期間1年後、病院診断書の「通常勤務可能」と明記のため復帰しました。
復帰後は、欠勤もなく業務に取り組んでおりますが、会社として休業期間前の欠勤事実により業務放棄とみなし、今後彼女への責任ある業務への配属は考えておりません。
それに伴い昇格も無い事になります。なお、この事実は、本人には伝えておりません。

彼女の現在の状況は、業務が無い事により時間をもてあまし、ホームページ閲覧や業務をさがし資料等や業務改善等の書類提出などの作業を行なっている状況です。

作業が無い事により解雇退職勧告は出来るのでしょうか?

投稿日:2010/01/08 14:59 ID:QA-0018818

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「会社として休業期間前の欠勤事実により業務放棄とみなし、今後彼女への責任ある業務への配属は考えておりません‥」等とされていますが、休業期間前の欠勤がうつ病によるものであれば、その時点で現実に労務の提供が出来ない状況だった可能性も十分にございます。そうであれば、単に業務放棄とみなすことは妥当でないものといえます。

また、うつ病に関係無いその他の理由の欠勤や無断欠勤等であったとしましても、その時点で注意・指導等会社として必要な対応をせず故意に仕事を与えない・昇格もさせない等というのは、いわゆるパワーハラスメントに該当する措置とされる可能性が生じ、場合によっては訴訟を起こされる等大きな労使間トラブルへと発展するリスクがあるものといえます。

当時の欠勤の内容にもよるでしょうが、文面からは単なる業務放棄と決めつける十分かつ客観的根拠が見えてきません。まして、会社側で仕事を与えずして半ば強制的に退職や解雇に追い込むとなりますと、不当な解雇処分等と判断される可能性が高いですので、そのような強引な手法は避けなければなりません。

この女性従業員の方が真に「通常勤務可能」であり、かつ欠勤もない状況であれば、当然通常業務に復帰させるのが会社として行うべき措置であり、それで特に問題なく勤務出来るようであれば今になって休業前の件を持ち出して不利益な処分を行うべきではないというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/01/08 20:27 ID:QA-0018827

相談者より

 

投稿日:2010/01/08 20:27 ID:QA-0037364大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

適切な配置が先です

>休業期間前の欠勤事実により業務放棄とみなし、今後彼女への責任ある業務への配属は考えておりません。
とのことですが、こちらは、どなたが、どのような理由からご判断されたのでしょうか?疾病による欠勤等は本人の能力とは関係なく、またこうした精神疾患の場合、必ずしも完全に病状が改善されること無く、あせって復帰するなどした場合に、結局再び業務に差しさわりが出る勤務態度に陥ることがあります。こうした場合であれば、理由を問わず、きちんと業務評価とすべきでしょう。なぜなら「復帰」しているからです。

何も職務を与えずに放置するのは会社として責任を問われる恐れがあり、何よりベテラン人材を活用できない損失になる恐れがございます。

病状発症時の勤務を持って厳しい評価をされますのは、やはり人事管理的始点からも不合理であり、適正さに疑問をいだきます。
「復帰後」勤務態度に問題が無いのであれば、きちんと職務を与え、それは必ずしも高位管理職業務でなくて良いので、成果が判断しやすいものがよろしいと存じます。その結果、職務遂行態度をもって判断し、特別に同キャリアの方と比べて問題の無い能力、態度であれば、やはり適性に遇することが、御社の人事政策上もメリットが大きいと拝察いたします。

投稿日:2010/01/11 19:42 ID:QA-0018833

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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