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労働基準法改正、60時間超の時間外割増率の休日の取扱い

平成22年4月1日付けの労働基準法改正に伴い、60時間超の時間外を計算するにあたり、法定休日を特定する必要があると幾つかの書物で拝見しました。

当社では、法定休日を日曜日とする予定ですが、祝祭日はどのように取扱うべきでしょうか?

ちなみに土曜日は、休日ですが今回の60時間超の時間外にカウントする予定です。

投稿日:2009/12/18 17:05 ID:QA-0018653

masasekiさん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

法定休日を日曜とするのであれば、祝祭日は、1ヶ月60時間の算定に含めなくて良いので記載されているとおりの運用で問題ございません。


以上ご参考にしていただければと思います。

投稿日:2009/12/18 17:58 ID:QA-0018658

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法改正に伴う1ヶ月60時間超の時間外労働の計算につきましては、ご認識の通り法定休日労働は除外されます。

但し、法定外休日労働に関しましては、従来通り1日8時間または1週40時間を超えますと時間外労働として取り扱わなければなりません。

従いまして、御社の場合ですと、土曜及び祝祭日を休日とされる場合には、いずれも法定外休日労働としまして上記法定労働時間を超える場合60時間に含めて計算する事が必要です。

投稿日:2009/12/18 20:50 ID:QA-0018662

回答が参考になった 1

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