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事業譲渡に伴う人事問題

事業譲渡に伴う人事管理の一環として先方への転籍に関する説得をしております。しかしながら一部従業員において転籍を拒むケースが発生しております。転籍に合意しない点は致し方ないのですが、現会社に残る場合同一職種で考えられる配転先部署の人員は現状で十分足りていることからそちらへの配転は考えられないこと。他職種への配転は能力や経歴から見て難しい状態であります。今後の対応について会社としてどのような選択肢があるかご教授下さいませ。特に退職勧奨等の手段を講じる場合ですがその場合自己都合会社都合等の判断はどのようになるでしょうか。

投稿日:2009/12/14 13:30 ID:QA-0018566

*****さん
神奈川県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

事業譲渡の場合、従業員の個別の同意が必要とされますので、もし拒否した場合、転籍させることはできないので、貴社で何らかの配属先を探すしかないのですが、上記を見る限り厳しいように見えます。
拒否をした社員に対してはじっくり話し合いをし、自主的な退職をしてもらえれば良いのですが、それが出来ないのであれば整理解雇で対応するしかないでしょう

その場合、整理解雇の4要件というものがあり
1. 整理解雇の必要性が本当にあること(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること)
2. 整理解雇を避けるための努力を会社が尽くしていること(解雇に先立ち、退職者の募集、出向その他余剰労働力吸収のために相当の努力が尽くされたこと)
3. 対象者の選定に合理性があること
4. 労働者側との間で十分な協議が尽くされていること(解雇の必要性・規模・方法・解雇基準等について労働者側の納得を得るために相当の努力がなされていること)

を満たすことが必要になります
上記の4つの要件を満たさないと解雇は無効とされますので対応を慎重に行う必要があります。

なお退職勧奨で自己都合で処理をしたいのであれば、退職金の割増、求職者給付等の制度上の差異で社員が不利にならないような対応、本人からの自発的な退職届等をしていく必要があり、慎重に行っていくことも必要です。

まずその前に、今拒否している社員に対して、転籍しない場合の会社の状況と今後のその社員の会社としての方針を話し合いをしてみてはいかがでしょうか?

投稿日:2009/12/14 14:03 ID:QA-0018568

相談者より

 

投稿日:2009/12/14 14:03 ID:QA-0037258参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

退職勧奨について

1.退職勧奨は、会社の事情をよく説明するとともに、従業員さんもこのままでは不幸だねということで「合意解約」にもっていくのが一般的です。この場合、必ず書面を交わしておきましょう。
2.退職勧奨は、解雇ではありませんが、離職票では、解雇と同じ会社都合となります。
3.退職勧奨に応じない場合は、解雇を検討します。
以上

投稿日:2009/12/14 17:55 ID:QA-0018576

相談者より

 

投稿日:2009/12/14 17:55 ID:QA-0037260大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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