フレックスタイム制と年次有給休暇【A002912への追加質問】
いつも大変参考にしております。
以前、A002912の質問でフレックスタイム制度において、年次有給休暇を取得した際の時間外労働算出について質問させて頂きました。
その際には、時間外算出根拠となる労働時間は、年次有給休暇を含めずに実労働時間だけを対象とすればよいとのご回答を頂きましたが、東京労働局の「フレックスタイム制の適正な導入のために」というPDFファイル内のQ&A(問2)にて年次有給休暇をを含めた時間で算出するというような記載になっておりました。
実際のところどのように解釈したらよいか判断に迷っておりまして再度御指導頂ければと思い、御質問させて頂きました。
重箱の隅をつつくような細かい質問で大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/14 10:31 ID:QA-0018556
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
前回回答させて頂きました服部です。再度ご利用頂き有難うございます。
東京労働局の文面ファイル拝見させて頂きました。確かにご指摘の通りの内容となっていますね‥
前回のご相談の件ですが、一般的には時間外となる労働時間の計算について時間外割増賃金の計算が必要となる場合が多い為、年次有給休暇を含めずに実労働時間だけを対象とすればよいとの回答をさせて頂きました。(※但し、御社の事例に関しましてたまたま割増賃金の支給必要がなかった点は申し上げました通りです)
そうした観点ではなく、単に賃金計算の上で新たに賃金支給義務が生じる時間を計算するという主旨であれば、実労働時間で計算すると年休分が反映されなくなりますので労働局の文面にございます通り年休分を含めて計算することになります。
つまり、正確な労働時間を把握するか、正確な賃金計算(※割増部分無の場合)を行うかの目的の違いで自ずと計算の仕方が異なってきます。
前回の回答では前者の観点からの回答になっておりましたので、誤解が生じました件お詫びすると共に、ご理解頂ければ幸いです。
投稿日:2009/12/14 11:34 ID:QA-0018560
相談者より
服部先生
いつもお世話になっております。
また、早急なご回答を賜りありがとうございます。
ただ、まだしっくりこない点がございます。
例えば、フレックスではなく通常の勤務の場合、半日年休(午前年休)を取得し、所定終業時間を超えて勤務した場合は、実労働8時間を超えた分のみ法定割増賃金の支払が必要と認識しております。
(もし、間違えていたら御指摘くださいませ)
上記考え方に基づくと、フレックスにおいても以前服部先生からご回答頂きました実労働時間ベースで所定超時間外(割増無し)、法定超時間外(割増あり)を算出して差し支えないように感じます。
(もちろん、実労働ベースで計算すると、所定労働時間に達しないケースがあり、不足時間の算出時のみ年休を労働時間換算するべきと思いますが)
しかし、一方で、東京労働局の回答でもあるので、そちらが正しいとも思えるのですが、いまいちしっくりきません。
大変お手数ではございますが、今一度御指導頂ければ幸いでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/14 12:47 ID:QA-0037254参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
文面の通常勤務における半休取得時の法定割増賃金につきましては、ご認識の通りで大丈夫です。
しかしながら、フレックスタイム制では、1日や1週単位で時間外労働を計算するのではなく、清算期間(通常1ヶ月)全体で時間外労働を計算する事になりますので、同様に取り扱いを行う必要はございません。
つまり、時間外割増賃金の計算については、通常勤務とフレックスタイム制を同列に考える事は出来ませんので、別個に考える事が必要です。
従いまして、先に申し上げました通り年休を含めた労働局の回答は賃金計算に関しましては合っているものといえます。実際労働時間を当てはめればお分かり頂けるでしょう。
投稿日:2009/12/14 22:28 ID:QA-0018580
相談者より
服部先生
ご返答頂きましてありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/12/14 22:52 ID:QA-0037262大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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