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扶養親族に該当するかどうか教えてください

弊社の社員の親が扶養親族として該当するかどうか教えて頂きたいのです。
社員と社員の親は別の家に住んでいますが、親が住んでいる家は、社員の名義です。また、その家の光熱費、火災・地震保険など住居に関する費用は、すべて社員が負担しています。
また、親の収入については、扶養親族として認められる範囲内です。
このような場合は、親を扶養親族として、税金や社会保険のどちらにも入れることはできるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/12/04 11:41 ID:QA-0018463

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

まず、社会保険的に扶養に該当するかどうかについてお答えいたします。社員の実のご両親であれば同居でなくても扶養にすることは可能です。要件としては下記の3点が挙げられます。

  ①収入要件として年収130万円未満(60歳以上または障害者であれば180万円未満)であること
  ②ご両親の収入が被保険者からの送金額より少ないこと
  ③主として社員の送金によって生活をしていること

社会保険事務所への提出資料は課税(非課税)証明書や年金の振込額のわかるもの等の添付が求められます。

税法上の扶養ですが、「所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円(収入で103万円)以下の人」であれば扶養とすることができます。
別居であっても収入要件に当てはまり、社員の方の仕送り等によって生計を立てていらっしゃるのであれば扶養にすることができます。ちなみに、収入が公的年金のみの場合は年金額が158万円以下(年齢が65歳未満の場合は108万円以下)であれば合計所得金額が38万円以下になります。ただし、遺族年金は合計所得金額には含まれません。

上記の条件に当てはまれば、税法上、社会保険上ともに扶養とすることは可能ですのでお調べになってみてください。

投稿日:2009/12/04 13:21 ID:QA-0018466

相談者より

早速にご回答頂き有難うございました。
あと少しお伺いしたいのですが、
①社会保険の扶養について、収入には遺族年金は含まれますか?
②簡易保険などの年金を受け取っている場合は、社会保険・税法上ともに収入に含まれますか?もし、含まれる場合は
「収入が公的年金のみの場合は年金額が158万円以下(年齢が65歳未満の場合は108万円以下)」には当てはまらず
「合計所得金額が38万円(収入で103万円)以下」のこちらの用件になってしまうのでしょうか?

申し訳ございませんが宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/12/04 14:15 ID:QA-0037219大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

①社会保険の扶養要件の収入ですが、こちらには遺族年金は含まれます。
②簡易保険等の年金は収入要件に含まれません。収入に含まれるのはあくまでも公的年金となります。

簡単ではありますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/12/04 16:19 ID:QA-0018470

相談者より

また早速にご回答頂き、有難うございました。
大変わかりやすくお答えいただきましたので、行うべき処理が良くわかりました。
本当に有難うございました。

投稿日:2009/12/04 17:06 ID:QA-0037220大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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