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減給に関して

お世話になっています。

標記事項に関して質問があります。

弊社は10月で新年度になり、新給与は12月までに決定し、10月まで遡及し1月給与で差額の精算を行うことになっています。
 昨年の業績が悪く、今年度も悪くなることが予想されます。そこで大幅な給与カットを行うことになりました。ところが、10月まで遡って1月で精算する場合、一度に払いきれないひとも出てきます。そこで3分割など分割で給与から控除することを考えていますが、この場合、会社と個々の社員の間で何らかの覚書などをする必要があるでしょうか?
お忙しい中、お手数ですがご教授のほどよろしくお願いします。

投稿日:2009/12/03 17:29 ID:QA-0018446

Y&Cさん
兵庫県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず御質問の主旨からは外れますが、合理性の無い大幅な賃金カットは労働条件の不利益変更として認められないケースもございます。

賃金規定に基いた評価減給等であれば差し支えございませんが、業績悪化による減給であれば労働者に対し事前に事情説明を行い、原則合意を得た上で変更が必要となりますのでご注意下さい。既に対応済みとは思われますが、労使間トラブルの発生だけは回避されることが重要です。

その上で減給により過払いとなっている給与の精算につきましては、給与控除をしても直ちに違法とはなりません。

しかしながら、文面にもございますように一度を行うことは現実的に困難の場合があることに加え、当月の支給額が大きく減ることで労働者の生活を脅かしますので、そのような措置に関しては合理性を欠くものといえます。

そうした面を配慮し何回かに分けて控除は行われるべきですし、その際は必ず事前に当人と相談し、双方同意の上での控除となる旨を示す文書を作成しておかれるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/12/03 23:30 ID:QA-0018453

相談者より

いつもお世話になっております。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

アドバイスにありますように、会社と本人の間で覚書を交わし、ここに、控除方法などを記し、さらに双方で捺印することとしました。

今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2009/12/07 13:36 ID:QA-0037215大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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