有給休暇の時効について
いつも参考にさせていただいております。
当社の有給休暇は入社月に規程に基づいた日数を付与し、
その後、10月に一斉付与となっているのですが、
10月の一斉付与は2年度目としての日数を付与しています。
この場合、労基法にあります、時効の2年間というのは、
最初の有給休暇が付与された日から2年となるのでしょうか?
最初に有給休暇が付与された日を1年目として、
一斉付与した10月を2年目とすることは違法なのでしょうか?
投稿日:2009/11/19 11:26 ID:QA-0018252
- *****さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
付与時期(権利発生時期)ごとの管理が必要
■ 特に、有給休暇の消滅時効の起算点について労基法は定めていませんので、一般的な解釈、即ち、《 具体的に権利が発生した時点 》 となります。
■ 従って、入社月に付与された日数は、付与された日(権利が発生した時点)から 2年、2度目の10月の一斉付与日数は、10月に付与された日(権利が発生した時点)から 2年ということになります。
■ ご質問に意味が一寸分かりにくいのですが、時効は、個々の権利について発生、消滅しますので、付与時期(権利発生時期)単位での管理が必要です。
投稿日:2009/11/19 13:19 ID:QA-0018255
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
付与時期(権利発生時期)ごとの管理が必要 P2
■ 08/3/1に付与した年休(3日)は10/2/末日、08/10/1に一斉付与した年休(11日)は10/9/30、更に、09/10/1に付与される年休(12日)は、11/9/30をもって消滅することになります。
■ ご質問の、08/3/1に付与した3日分は、10/2/28まで消滅することはなく、09/10/1(3年目の12日付与時点)で、未使用を理由に、消滅させることはできません。時効の利益の放棄には、時効利益を享受しない旨の意思表示が必要です。
■ 入社2年度目からは、一斉付与なので、一斉管理が可能ですが、最初の付与時期が、入社日となっているので、付与時期(権利発生時期)単位での管理が必要なのです。然し、有休は早く付与された分から引き落としていくので、通常は、3度目の付与時点までには、入社時の付与分は消化されてしまっているのではないでしょうか・・・。
投稿日:2009/11/19 20:22 ID:QA-0018263
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
-
1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]
-
有給休暇の付与日数について 当社では入社時に13日の有給休暇... [2005/07/01]
-
前年度年次有給休暇未付与者の繰越について 前々年度に出勤率が8割に満たない... [2018/04/22]
-
有給休暇の計画的付与について ある社が有給休暇の計画的付与とし... [2006/04/13]
-
有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]
-
有給休暇の半日付与は何日まで認められるのか お恥ずかしいのですが、有給休暇の... [2010/02/25]
-
有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]
-
有給休暇の規程への明記について 有給休暇の件でご相談させていただ... [2013/04/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
ボランティア休暇願
特別休暇としてボランティア活動を事由とした休暇を設けるときに使える書式文例です。