就業規則等の届出について
いつもお世話になっております。
基本的な事になりますが、ご質問させていただきます。
当社は数多くの営業拠点(約220ヶ所)を持っています。
現在、その営業拠点では10人以上の労働者が働いている箇所が68ヶ所あります。
ビルメンテナンス業なので、この68ヶ所全てが常用10人以上の労働者が働いている訳ではありませんが、
こういう場合でもこれら68ヶ所を管轄する労基署に就業規則等を届出る必要があるのでしょうか?
現在は10人以上でも、10人を下回る時期があります。
「常用」という言葉に惑わされずに、届出をしておけば無難でしょうか?
宜しくお願い致します。
投稿日:2009/11/17 16:37 ID:QA-0018215
- minami_chanさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法上ではご認識の通り、常時10人以上の労働者を使用する事業所に関して就業規則の制定・届出が義務付けられています。
従いまして、「現在は10人以上でも、10人を下回る時期があります」となりますと、厳密には「常時」に当たりませんので制定・届出義務はないものといえます。
しかしながら、各事業所でほぼ同じ内容の人事制度が採用されているとすれば、人数のみで規則を置かない場合があるというのは合理的な措置とは言い難いので、他の事業所と同様にされるのが妥当と考えます。
ちなみに本社と各事業場の就業規則が同一である場合には、事業場の数に対応した必要部数を本社で一括して届出をする事が可能となっています。
投稿日:2009/11/17 22:30 ID:QA-0018221
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス--オフィス代表
服部 康一 様
お世話になっております。
ご回答いただき有難うございました。
本社と各事業所で制度などの違いはなく、全て同一となっておりますので、
本社にて一括して届出る事で対応しようと思います。
有難うございました。
投稿日:2009/11/18 08:56 ID:QA-0037128大変参考になった
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