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再入社希望登録について

現在、美容サービス施術スタッフの採用をおこなっておりますが、有資格者のため採用が難しい現状です。また、結婚・出産による退職者が続出しております。
ただし、退職者については
「夫の転勤についていきため退職したが、その転勤先の当社店舗で勤務できるようになった」や
「離婚したため再入社したい」という
再入社希望ニーズがあり、お互いにメリットがあるということで
「再入社希望者登録」というものを運用しました。
求人ニーズがないと入社ができないことから制度にはしておりません。
これを「退職届」に同意項目を作って制度運用しようという話が持ち上がっているのですが、
「退職理由により希望しないものもいる」
「求人ニーズがないと再入社させられない」という現状で
「退職届」に「再入社の意志」を全員に同意を促してもいいものなのでしょうか?

投稿日:2009/11/13 14:28 ID:QA-0018172

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職業選択の自由を損なうような措置、行為はできない

■ ご質問の趣旨は、《 「 退職届 」 に、「 再度、就労が可能となり、求職する場合には、当社を求職先とする 」 という旨を記載する 》 ということの是非なのでしょうか?
■ ご承知だと思いますが、公共福祉面の相反や、競業避止義務など、部分的制限はありますが、職業選択の自由は、憲法に定められた権利であり、退職に関連して、その自由を損なう行為は厳しく禁止されています。
■ 他方、御社の立場からは、「 希望しない者もいる 」、「 求人ニーズがあるとは限らない 」 という諸意見も、極めて現実的なご指摘です。許容できるものとしては、口頭で、「再就職されるなら、一度、声を掛けるようにして下さい」と依頼する位が限度ではないでしょうか。

投稿日:2009/11/13 15:42 ID:QA-0018176

相談者より

川勝様、

ご返答有難うございました。迅速にご対応いただき大変助かります。

「 再度、就労が可能となり、求職する場合には、当社を求職先とする 」 という件ですが、私の説明が足りず大変申し訳ありません。

当社の意図は、
「当社の求人ニーズが発生した場合、再入社の希望があるか連絡してもよいですか」という意志確認の同意です。
「はい」の場合は、求人が発生したら、人事から本人に連絡をして希望があれば面談後、入社。
希望がなければその旨を了解。

「いいえ」の場合は、一切連絡しない


という旨のものでした。

この程度なら特に問題はなく許容範囲でしょうか?

投稿日:2009/11/13 16:36 ID:QA-0037115大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職業選択の自由を損なうような措置、行為はできない P2

■ 前回答で申し上げました、《 職業選択の自由 》 の原点を理解し、具体的な表現になっていれば、特に、問題はなく、却って、退職社員の機会利益にも繋がります。
■ その観点からは、再度、ご説明の文書および行為は、いずれも 《 特に問題はなく許容範囲内 》 だと考えます。

投稿日:2009/11/14 11:28 ID:QA-0018181

相談者より

川勝様、

許容範囲内とのことで大変安心しました。
有難うございました!

投稿日:2009/11/16 19:04 ID:QA-0037119大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職届とは別に

ご説明の内容であれば、そもそも退職届に記入すること自体があまり整合性が無いように感じられます。退職届と一体化するのではなく、別に「求人情報提供の確認」のような簡単な用紙にサインでよろしいのではないでしょうか。

商用のDMをバンバン送りつけるようなものではないと拝察いたしますので、人間関係がきちんと出来ていれば、個人情報を「濫用」とまではならないと感じます。
退職時にそのようなお声かけを会社側が行うのは、従業員にしても、通常であれば決して悪感情を持つものとは思えません。
安全策でサインをお取りになるのはよろしいかと存じます。

投稿日:2009/11/15 12:46 ID:QA-0018182

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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