最低賃金の考え方
	いつも大変お世話になっております。
 
 弊社の給与体系は①基本②業務③精勤(役職者は役職手当も)となっております。
 業務・精勤は見込時間外の対象となりますが、固定の金額になります。
 
 この際のいわゆる時間給を算出する場合の基礎となるのは
 基本給だけになるのでしょうか。
 それとも固定で払われるものはすべて基礎となるのでしょうか。
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2009/10/15 12:09 ID:QA-0017825
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
 
					- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低賃金の対象となる賃金
                ■ 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当 (但し、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除き、営業手当などを含む ) が対象となります。
 ■ 項目別には、以下の賃金が、最低賃金の対象から除外されます。
 ① 臨時に支払われる賃金 ⇒ 結婚手当など 
 ② 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ⇒ 賞与など 
 ③ 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金 ⇒ 時間外割増賃金など 
 ④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金 ⇒ 休日割増賃金など 
 ⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 ⇒ 深夜割増賃金など 
 ⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当(最初に記載済)                
投稿日:2009/10/15 13:19 ID:QA-0017826
相談者より
投稿日:2009/10/15 13:19 ID:QA-0036973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
最低賃金について
                ご質問ありがとうございます。
 
 労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金に限られます。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。
 
 最低賃金の対象となる賃金の例として基本的には下記のようなものが挙げられます。
 ●定期給与
 対象―――・所定内給与(基本給、下記以外の諸手当)
 対象外――・所定内給与(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
        ・所定外給与(時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当)
 
 御社の給与体系の場合、まず①基本②業務は最低賃金の対象となります。
 そして判断が必要となってくるのが③精勤・役職手当です。
 上述したように、精勤手当は基本的に最低賃金の対象外となる賃金です。
 しかしご質問の本文に「精勤手当は固定の金額になります」とあるように、精勤手当の内容が勤怠に関係して変動するものではなく、勤怠に関係なく毎月必ず支払われる固定のものであれば、最低賃金の対象となります。これは役職手当も同様です。
 
 ここで重要になってくるのは、手当の名称で対象かどうかを判断するのではなく、手当の内容で最低賃金の対象になるかどうかを判断することです。                
投稿日:2009/10/16 13:14 ID:QA-0017846
相談者より
                ご返信ありがとうございます。
以下の通り記載いただきましたが、、、
●定期給与
対象―――・所定内給与(基本給、下記以外の諸手当)
対象外――・所定内給与(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
       ・所定外給与(時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当)
御社の給与体系の場合、まず①基本②業務は最低賃金の対象となります。
そして判断が必要となってくるのが③精勤・役職手当です。
当社の業務手当は見込時間外の対象となります。
その場合でも最低賃金の判断の必要のない最低賃金の対象として
認識してよろしいのでしょうか。
年々最低賃金が上がっていく中で他社さんはどのような対応をしているのでしょうか。                
投稿日:2009/10/23 18:07 ID:QA-0036981大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加ご質問について
                 最初のご質問にありましたように、業務手当が固定のものであるならば、業務手当は最低賃金の対象となります。
  また、見込時間外の対象というのは時間外労働手当の対象ということでしょうか?
 そうであれば、そもそも時間外労働手当と割増賃金の対象となるものは違うので、別のものとして考えていいかと思います。
 
 また上昇する最低賃金についての対応としては、御社の基本給が賞与や退職金と連動しているならば、最低賃金の対象となる手当を増やして最低賃金に抵触しないようにすることなどが挙げられます。                
投稿日:2009/10/31 19:02 ID:QA-0018041
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
業務手当⇒時間外労働手当
精勤手当⇒時間外労働手当+深夜割増賃金
上記の通りとなっております。
従って業務手当は最低賃金の対象、精勤手当は非対象ということで
よろしいでしょうか。
何度も申し訳ございません。
宜しくお願いいたします。                
投稿日:2009/11/05 09:54 ID:QA-0037061大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                時間外手当の基礎額について                時間外手当の基礎算出額についての... [2008/10/22]
- 
            
                残業単価の計算                弊社の給与は、基本給+業務手当+... [2009/04/24]
- 
            
                業務縮小に伴う資格手当について                業務に関する資格手当をつけていた... [2024/02/15]
- 
            
                残業手当基礎額について                毎月の欠勤日数や遅刻・早退等に応... [2013/07/12]
- 
            
                26業務について                26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
- 
            
                役職手当と休日出勤手当について                当社では管理職でなくても職能資格... [2015/07/09]
- 
            
                兼務の場合の役職手当について                複数の役職を兼務する場合、現在は... [2020/01/27]
- 
            
                最低賃金の計算に含める手当について                最低賃金の算定に含めるかどうかに... [2024/04/12]
- 
            
                残業単価の基礎について                当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
- 
            
                固定深夜手当と休日出勤について                固定深夜手当をつけている場合の休... [2023/12/01]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
業務の月報
業務を月単位で上司に報告する際のテンプレートです。振り返り用としても使えます。
家族(扶養)手当申請書
家族手当(扶養手当)は家族のいる従業員に企業が支給する手当です。従業員が提出する家族(扶養)手当申請書のテンプレートを紹介します。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					 
             
             
             
             
             
             
             
			 
			 
			 
		 
		