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通勤費、出張に関る税率について

いつも参考にさせていただいております。
弊社の役員にグリーン定期券を支給しています。
課税対象になると理解をしています。そこで税率をご教示いただきたく存じます。

また、国内外出張の際に航空機のファーストクラスを利用した際には
課税対象になるのでしょうか?

併せてご回答お願いいたします。

投稿日:2009/10/14 09:39 ID:QA-0017806

*****さん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

グリーン相当分は給与所得として課税、出張経費は非課税

■ 役員の場合でも、通勤手当の非課税限度の範囲内であれば、使用人同様、交通費として非課税処理でき、役員報酬にはなりません。但し、グリーン(「特別車両料金等」)相当分は、「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」に含まれず、給与所得の対象となります。個人毎の所得状況により、適用税率は異なってきます。
■ 出張の場合は、「その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える」部分が給与所得となりますが、就業規則(国内外出張旅費規定など附属規程の形をとる場合が多い)において、等級や役職別に定めがあれば、その適用基準が、著しく妥当性を欠く場合を除き、営業費用として損金扱いすることができます(勿論、個人所得ではなく、課税も発生しません)。

投稿日:2009/10/14 11:19 ID:QA-0017808

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2009/10/14 11:22 ID:QA-0036969大変参考になった

回答が参考になった 0

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